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葬儀後に利用できる給付金制度ってどんな制度?

各種保険ごとに支払われる給付金制度

 

わかりやすくカンタンに言いますと、

保険や組合の加入者であれば、

葬儀を行った人(喪主)に対して

費用が支給される制度のことです。

 

 

加入している保険ごとに、

受け取れる給付金が異なりますので

それぞれの手続き方法をお伝えします。

 

該当する項目がありましたら、参考にしてください。

 

 

 

国民健康保険加入者

 

◆手続き方法◆

 

国民健康保険加入者の被扶養者の方が亡くなった際に

保険証の返却・変更の手続きを行います。

 

申請やお問い合わせ先は、市・区役所の保険年金課になります。

 

申請期間は2年間です。

 

国民健康保険加入者 50,000円~70,000円
後期高齢者保険加入者 30,000円~70,000円

 

 

 

健康保険加入者

 

◆手続き方法◆

 

被保険者本人またはその被扶養者が死亡した場合に、

埋葬料給付金制度が被扶養者や被保険者に支給されます。

 

霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等が対象

 

申請やお問合せ先は、全国健康保険協会になります。

 

全国健康保険協会:各支部お問合せ先はこちら

 

申請期間は2年間です。

 

埋葬料 上限50,000円まで(実費精算)

 

 

 

国家公務員共済組合の組合員

 

◆手続き方法◆

 

葬祭費が適応されます。

申請やお問合せ先は、加入している各共済組合になります。

 

葬祭費 100,000円~270,000円

 

※葬祭費は組合によって異なります。

 

 

 

埋葬費

 

◆手続き方法◆

 

加入者が死亡したとき、葬祭を行った人に対して支給されます。

この支給は死亡ではなく「葬祭」に対してされるもので

葬祭(告別式等)をおこなっていない場合は申請できません。

 

申請やお問合せ先は、全国健康保険協会になります。

 

申請期間は2年間です。

 

埋葬費 50,000円

 

 

※本記事に関する専門的なご質問は承っておりませんので

上記の各お問合せ先へご連絡くださいませ。

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