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相続で揉める前に遺産相続の基礎知識-1

遺産相続

 

相続で揉める前に遺産相続の基礎知識-1

 

親の遺産を子ども同士で分割する際に

揉めることはよくある話です。

 

遺言もなく遺産の額が大きいほど

揉めやすいと思います。

 

私は法律の専門家ではないので、

遺産相続について偉そうなことは言えませんが、

遺産相続の基礎知識だけでも知っておけば

身内の揉め事も最小限で済むと思っています。

 

そこで今回、

今後の遺産相続で揉めないためにも、

『遺産相続の基礎知識』を

簡潔にまとめてみました。

 

「遺産相続はそんなに詳しくないよ」

 

という方は、ぜひ最後まで

お付き合い頂ければと思います。

 

 

【本記事の内容がこちら】

 

 

基礎知識その1: 相続人となる人

 

基礎知識その2 :相続対象となる遺産

 

基礎知識その3 :相続対象とならない遺産

 

・ まとめ

 

 

 

- 本文に入る前に -

 

・亡くなった人を以下『被相続人』。

 

・財産を受け取る人を以下『法定相続人』。

 

 

 

相続人となる人

 

【常に相続人】

 

配偶者(夫・妻)

 

配偶者がいる場合は、配偶者が相続人になります。

 

 

【法定相続人の順位】

 

被相続人に配偶者がいない場合は

下記の順番で相続人が決まります。

 

 

第一:直系の卑属 子・孫

 

第二:直系の尊属 父母・祖父母・曾祖父母

 

第三:傍系血属 被相続人の兄弟・姉妹・甥・姪

 

 

第一順位がいない場合は、第二順位に。

 

第二順位がいない場合は、第三順位に。

 

第三順位も遺言書もない場合は、国庫に行きます。

 

※上記以外のご親族は、

基本的に法定相続人にはなりません。

 

但し、

遺言書に指定された方がいらっしゃった場合は、

この限りではありません。

 

 

 

相続対象となる遺産

 

相続の対象になるのは、

財産的価値のある資産・負債、権利義務関係などです。

 

具体的には、

 

【プラスの相続財産】

 

 

・ 金銭

(現金、預貯金、小切手、手形、有価証券《不動産・株券など》)

 

・ 不動産

(土地、家屋、建物、農地、山林など)

 

・ 動産

(自動車、貴金属、美術品、骨董品など)

 

・ 知的財産権(特許権、著作権、商標権、実用新案権など

 

・ その他

(売掛金、約束手形、貸付金、国債、生命保険金、退職金、

 ゴルフ会員権、損害賠償請求権など)

 

 

なぜか、借金や買掛金などの債務も

財産として相続の対象となります。

 

 

【マイナスの相続財産】

 

 

・買掛金

 

・借入金

 

・住宅ローン

 

・立替金

 

・預り金 など

 

 

 

相続対象となる生命保険金と死亡退職金について

 

『生命保険』『死亡退職金』

 

これらの財産は法律的には、

受取人の固有財産と評価されるため、

基本的には相続の対象になりません。

 

たとえば、生命保険金の受取人が

配偶者と指定されている場合、

配偶者は生命保険金を受け取ることができます。

 

遺産分割の対象になりません。

 

 

要するに、

 

「元々配偶者の財産ですよ」

 

ということなので、

全部取得することができます。

 

固有財産=もとからその人の財産

 

ただ、これにはオチがありまして、

 

これを配偶者が受け取ることによって、

遺産全体の金額が他の相続人と著しく不公平になる場合は、

例外的に特別受益として計算されることもあります。

 

死亡退職金についてもこれと同様です。

 

 

 

相続対象とならない遺産

 

以下の遺産は相続対象となりません。

 

 

・動産

(アクセサリー、時計、換金性の低い衣類)

 

・祭祀(さいし)財産

(お墓、仏壇、お寺との檀家契約など)

 

 

 

貴金属は相続対象となり、

アクセサリーは相続対象とならないのは

どういうことなのか私も不明です。

 

ここでいうアクセサリーとは

恐らく、イミテーション(偽物)を

指すのでしょう。

 

 

 

まとめ

 

 

・ 遺産相続で話し合うのは相続人となる人のみ。

 

・ 配偶者がいる場合は配偶者が常に相続人。

 

・ 配偶者がいない場合は、その子ども若しくは孫。

 

・ 遺産相続人は順位が決まっている。

 

・ 遺産相続の対象となるものは、

  資産価値のあるの。

 

・ 但し、マイナスの資産も相続対象になる。

  (借入金、ローンなど)

 

・相続対象とならないもの=財産価値の無いもの

 

 

 

いかがでしたか。

 

被相続人が残した負債までが

遺産相続の対象になるのは

驚かれませんでしたか?

 

仮に、遺産相続が“マイナス財産”

ばかりだったらどうしますか?

 

受け継ぎたくはないですよね。

 

では、その解決方法について

次回の記事でお伝え致します。

 

 

寺本

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