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相続で揉める前に遺産相続の基礎知識-2

遺産相続,放棄

 

前回の記事の続きになります。

↓ ↓

相続で揉める前に遺産相続の基礎知識-1

 

前回の記事の内容で、

 

『被相続人が残した負債(借金など)

までが遺産相続の対象になる』

 

お話しでしたが、

今回の記事はその解決法も含めて

遺産相続の基礎知識をお伝え致します。

 

遺産相続の知識は

知っておいて損はないですし、

いざという時に必ずお役に立ちます。

 

ぜひ最後まで

お付き合い頂ければと思います。

 

 

相続で揉める前に遺産相続の基礎知識-2

 

 

遺産相続には3つの選択肢があります。

 

 

1:単純承認

 

2:相続放棄

 

3:限定承認

 

 

では、順番にお話しします。

 

 

1:単純承認

 

単純承認とは、権利も義務もすべて承継する方法です。

 

相続に限定を付けないので、

プラスの資産もマイナスの負債も承継します。

 

(プラスの資産・マイナスの負債の説明は

前回の記事でお伝えしているため省略しています)

 

よって、被相続人が借金をしていた場合に

単純承認を選択すると、

相続人が借金を返済することになります。

 

仮に相続人が借金返済できないなら、

相続人が自己破産しないといけないため

注意が必要です。

 

通常のケースでは、

遺産相続に負債がない場合は、

単純承認をして相続人同士が

遺産分割協議をすることが多いです。

 

 

 

2:相続放棄

 

相続放棄とは、文字通りで遺産を

一切受け取らずに放棄することです。

 

プラスの資産もマイナスの負債も

相続することはできません。

 

プラスの資産からマイナスの負債を差し引いて

プラスの資産がマイナスの負債を

上回るようでしたら

相続放棄を選択しない方がいいです。

 

また、実家の不動産など守りたい財産がある場合は、

相続放棄をするとその不動産も失うことになります。

 

相続放棄は相続人にとって

遺産相続のメリットを感じられない場合に

選択するといいでしょう。

 

相続放棄をするなら遺品整理をするな

 

 

 

3:限定承認

 

限定承認とは、遺産の内容を調査し

プラスの資産がマイナスの負債を上回っている場合、

そのプラス部分のみを相続する方法です。

 

負債が資産を上回っている場合は

相続は起こらないためリスクがありません。

 

ただし、限定承認を選択した場合は

共同相続人全員で行う必要があります。

 

相続人のうち一人でも

単純承認または相続放棄を行うと、

単独で限定承認を行うことが

できなくなりますのでご注意ください。

 

 

 

大切なまとめ

 

遺産相続の3つの選択肢
方 法 説 明
 単純承認  相続する  被相続人すべての財産・債務を相続する
 相続放棄  相続しない  財産・債務、すべて相続しない
 限定承認  プラス部分のみ相続する  受け継いだ財産の範囲内で引き受ける

 

相続を行うには、

法律によって定められた法定相続人が

遺産相続することになります。

 

そして、誰がどの遺産を取得すべきかを

相続人らが集まって具体的に話合いをする

必要があります。

 

この話し合いを遺産分割協議と言います。

 

遺産分割協議を行って預貯金の相続手続きや

不動産の相続手続きをするには

必ず遺産分割協議書が添付書面となります。

 

遺産分割協議書を作成する場合は、

署名及び捺印(実印)が必要です。

 

署名及び捺印(実印)がされていないと、

添付書面として認められず

相続手続きが進まなくなります。

 

遺産分割協議の内容は原則、自由です。

 

遺産分割で相続人が揉めないためには、

その家族関係や被相続人の意思を考慮し、

柔軟に対応していくのが一番です。

 

 

最後に

金額で指定してしまう遺産分割協議の

注意点をお伝えします。

 

 

たとえば、

 

「長男には〇〇万円」

 

「次男には〇〇万円」

 

といったように金額で

指定してしまうケースです。

 

 

その理由は、

 

 ・相続開始時から預貯金口座内のお金が変動する場合がある。

 

 ・株式や投資信託は、解約日によって金額が変動する。

 

この2点です。

遺産分割の分け方は自由ですが、

できることなら金額での指定は避けた方が賢明です。

 

金額の変動によって、

後々トラブルの原因になります。

 

 

もう1点お勧めできない分割方法に、

預貯金口座ベースでの分割があります。

 

たとえば、

〇〇銀行〇〇支店の普通預金口座は長男

△△銀行△△支店の普通預金口座は次男

このような分け方です。

 

よくあるのが、

葬儀代や病院代などの精算

(自動引き落とし)により

 

「通帳を開けて見ると思ったより少なかった」

 

といったケースです。

 

 

あと、同一銀行に複数の口座や

定期預金があった場合は、

各預金口座の分割方法について

触れておかなければなりません。

 

〇〇支店の普通預金口座は長男であっても

定期預金の継承先が分からない場合は、

再度、遺産分割協議をしなければなりません。

 

別支店に預金口座があることが

判明した場合も同様です。

 

 

残高証明書を全て取得して

確実な口座を把握できている以外は

手間が増えるだけですので

預金口座での指定は避けた方が無難です。

 

 

最後までご覧頂き

ありがとうございました。

 

つづく

 

 

寺本

 

 

追伸:遺産相続について、

より詳しく知りたい方には

専門家のサイトをご覧になってください。

 

 

ついでに見ておく→:相続放棄をするなら遺品整理をするな

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