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遺品整理で遺言書が出てきた時の対処法

 

遺品整理で遺言書が出てきた時の対処法

 

遺産相続の手続きの1つに

『遺言書の検認手続き』があります。

 

提出期間は設けられていませんが、

原則「ご逝去からなるべく早めに提出」

となっています。

 

一般の方には遺言書の検認手続きは

聴き慣れない言葉だと思います。

 

その必要性と具体的な内容を

本文でお伝えします。

 

 

【本記事でわかること】

 

 

・そもそも遺言書の検認手続きって何?

 

・検認手続きに必要な書類と費用

 

・まとめと補足(手続きを怠った時のデメリット)

 

 

 

そもそも遺言書の検認手続きって何?

 

遺言書の検認をカンタンに説明すると、

遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

 

遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

 

申立先は、遺言者の最後の

住所地の家庭裁判所になります。

 

遺言書を発見した相続人は、

遺言者の死亡を知った後に遅滞なく

遺言書を家庭裁判所に提出します。

 

また、封印のある遺言書は

家庭裁判所で相続人などの立ち合いの上、

開封しなければなりません。

 

そして、遺言書の形状・加除訂正の状態

・日付・署名など検認の日・遺言書の内容

を明確にします。

 

 

 

検認手続きに必要な書類と費用

 

検認手続きに必要な書類と費用は以下の通りです。

 

必要書類

 

基本的な書類は以下の3つです。

 

 

1:申立書(書式のダウンロードPDF

 

2:遺言者の出生時から死亡時までの戸籍謄本(除籍謄本)

 

3:相続人全員の戸籍謄本

 

 

※相続人によっては必要書類が変わりますし

審理のために追加書類の提出を

求められる場合もあります。

 

※申立前に入手が不可能な戸籍などは

申立て後に追加提出できます。

 

詳しくは裁判所のホームページをご覧ください。

 

 

費用

 

・1通につき収入印紙800円分+切手代

 

切手代:申立人及び相続人との

連絡用に郵便を使用するため。

 

(詳しくは管轄の家庭裁判所でご確認ください)

 

 

 

まとめと補足(手続きを怠った時のデメリット

 

まとめ

 

 

1:遺言書が出てきたら、検認手続きを行う。

 

  封印されている場合は、その場では開けない。

  遺言は開封する前に検認手続きが必要。

 

  万が一、開封されても無効にはならない。

 

2:遺言者の最後の住所の管轄家庭裁判所に連絡し

  申請書類の確認を取る。(申立て)

 

3:検認期日の通知が送られてくる。

 

4:検認の実施

 

5:検認済証明書の発行

 

※申立てから検認済証明書の発行まで1〜2ヶ月かかります。

 

 

 

手続きを怠った時のデメリット

 

遺言書の検認手続きをしなかった場合、

不動産の相続登記などができなかったり

5万円以下の罰金を科されることもあります。

 

また、登記や金融機関の手続きには、

検認済証明書のある遺言が必要になります。

 

管轄の家庭裁判所は

こちらで調べる事ができます。

 

 

最後までご覧頂き

ありがとうございました。

 

寺本

 

 

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