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遺品整理の前に『健康保険証の返却』

 

遺品整理の前に健康保険証の返却

 

お亡くなりになられてから、

必ず手続きが必要になるのが、

健康保険証の返却です。

 

本記事では、提出期限や提出先・届出人

・必要書類・添付書類などをサラッとまとめました。

 

健康保険証の返却時の参考にしてください。

 

 

【本記事の内容】

 

 

・医療保険制度別

 

・提出期限

 

・提出先

 

・届出人

 

・必要書類

 

・添付書類

 

・まとめ

 

 

 

医療保険制度別

 

すべての国民が何らかの公的医療保険に

加入することが義務づけられています。

 

被保険者が亡くなられた場合、

『健康保険証の返却』と『資格喪失届の提出』

が必要です。

 

医療保険制度 被保険者
国民健康保険 自営業者・年金生活者・非正規雇用者
全国健康保険協会 中小企業のサラリーマン(その家族も含む)
健康保険組合 大企業のサラリーマン(その家族も含む)
共済組合 国家公務員・地方公務員・私立学校教職員
後期高齢者医療制度 75歳以上・障害があると認められた65歳〜74歳

 

 

 

提出期限

 

健康保険証の返却 なるべく早めに
国民健康保険証の返却 死亡後10〜14日以内

 

日本では『国民皆保険制度』となっているため

健康保険に加入していた人が

お亡くなりになられた場合、

 

その扶養者になっている方は

他の家族の被扶養者になるか、

新たに国民健康保険に

加入しなければなりません。

 

 

提出先

 

・提出先は死亡者の住民票のある市区町村役場

 

 

届出人

 

・同一世帯の家族又は代理人

 

 

必要書類

 

 

・国民健康保険被保険者証

 

・国民健康保険被保険者資格喪失届

 

・国民健康保険高齢受給者証(70歳~74歳の場合)

 

 

 

添付書類

 

 

・届出人の本人確認書類

 

・死亡を証明する書類(死亡届のコピー、戸籍謄本など)

 

・印鑑

 

 

 

まとめ

 

扶養されていた家族は、

亡くなった方とともに

健康保険の資格を喪失します。

 

死亡の翌日から健康保険証が使えなくなりますので

扶養されていた家族(被扶養者)は

以下のどちらかの健康保険に加入します。

 

 

会社勤めであるほかの家族の扶養に入り直す

(新たな扶養者の勤務先で手続きを進めてくれます)

 

自分で保険料を支払い、国民健康保険に新規加入する

(加入者自身が市区町村役場で国民健康保険への切り替え手続きを行います)

 ※扶養者が亡くなってから14日以内

 

 

 

国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、

葬祭費が支給されます。

 

社会保険の被保険者が亡くなった場合、

埋葬を行う方に埋葬料が支給されます。

 

埋葬料を受けられる方がいない場合、

実際に埋葬を行った方に支給されます。

 

被扶養者が亡くなった場合、

被保険者に家族埋葬料が支給されます。

 

また、葬祭費・埋葬料・家族埋葬料の

支給を受けるには申請が必要です。

 

葬祭費は葬儀の翌日から2年以内です。

 

埋葬料は亡くなった日の翌日から

2年以内であれば申請は可能です。

 

さらに詳しくは、

お亡くなりになられた住所の

市区町村役場でお尋ねください。

 

最後までご覧頂き

ありがとうございました。

 

寺本

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