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遺品整理の前に『遺産分割協議書の作成』

遺品整理の前に遺産分割協議

 

遺品整理の前に「遺産分割協議書の作成」

 

遺産分割協議とは、

相続人全員で遺産の分け方を決める

話し合いです。

 

そして、遺産分割協議の際に

議事録として残しておくのが

「遺産分割協議書」です。

 

この遺産分割協議書は、

必ず作成しなければならない

というものではありません。

 

ただ、亡くなられ方の財産を

名義変更するためには、

“遺産分割協議書が必要”

とされることが多くあります。

 

(不動産の登記名簿の変更など)

 

また、口約束だけで事を済ませると

後で合意の内容に食い違いが生じる

恐れもあります。

 

なるべく早い段階で遺産分割協議を始め

遺産分割協議書を作成することを

お勧めします。

 

本記事では遺産分割協議書の作成方法を

できるだけ噛み砕いてお伝えしています。

 

 

【本記事でわかること】

 

 

・遺産分割協議書の書き方

 

・遺産分割協議書のポイント

 

・まとめ

 

 

それでは、上から順にお伝え致します。

 

 

 

遺産分割協議書の書き方

 

せっかく作った遺産分割協議書が、

後の名義変更手続きで使えない…

 

ことも実際にある

と専門家から聞きました。

 

そのようなことがないように

一般的に必要とされる形式を

今からお伝えします。

 

「相続人のうち誰がどの財産を

どういう風に分け合うのか」

 

をしっかり特定して記載します。

 

1:相続人や被相続人について、氏名・生年月日・住所・続柄等を正確に特定

 

2:住所氏名は、住民票記載のとおりに正確に記入

 

3:遺産は、特定が出来るように記載

 

4:相続人全、員が実印を押印し相続人全員の印鑑証明書を添付

 

5:相続人の人数と同じ通数を作成し、各自が1通ずつ所持

 

6:分割協議書が複数の頁になった場合、各用紙に全相続人が契印

 

遺産分割協議書の書き方のテンプレートが

インターネットでダウンロードできます。

 

『遺産分割協議書 テンプレート』

などのキーワードで検索されると

たくさんヒットします。

 

 

 

遺産分割協議書のポイント

 

不動産

 

不動産を相続する人は、

法務局で『相続登記(名義変更)』をします。

 

その際に遺産分割協議書が必要です。

 

その他に、

 

●被相続人の戸籍謄本(生まれてから亡くなるまで)

 

●住民票の除票

 

●相続人の住民票

 

●相続人全員分の印鑑登録証明書

 

などが必要です。

 

これらをご自身で行うのが面倒な方は、

遺産分割協議書を司法書士に預けて

相続登記を依頼することも可能です。

 

相続登記申請時に法務局で

「法定相続情報証明書」を発行しておくと、

預貯金や株式の名義変更の際に使えて便利です。

 

 

 

預貯金

 

預貯金を相続した人は

預貯金の名義変更もしくは

解約払い戻しを行います。

 

預け先の金融機関に

名義変更(解約払い戻し)の申請書と

遺産分割協議書を提出します。

 

金融機関によって必要書類や書式が異なるため、

各金融機関に問い合わせながら

手続きを進めるとスムーズです。

 

 

 

株式

 

株式を相続した人は、

株式の名義変更を行います。

 

相続人名義の証券口座を開設し、

そこに名義変更した株式を預け入れをします。

 

社ごとの

 

申請書や必要書類は、

証券会社で用意されています。

 

担当者に協力してもらいながら

手続きをします。

 

遺産分割協議書は、

相続手続きを進めるために必要な書類です。

 

どうしても分からない方は

専門家に相談してみて下さい。

 

 

 

遺産分割協議書の所持

 

遺産分割協議書は、

相続人が各自1通ずつ所持します。

 

 

 

実印と署名

 

遺産分割協議書は、

相続人全員の署名押印が必須です。

 

(一人でも欠けると無効になります)

 

また、押印は実印を使って下さい。

 

 

 

相続財産を調べる

 

遺産分割協議の前には

しっかりと相続財産調査を

行わなければなりません。

 

金融機関へ預金の照会や不動産関係、

また、証券会社や株式の照会など、

法務局や市役所で調査し、

できるだけ漏れが無いようにします。

 

財産調査については、

過去の記事をご覧ください。

遺品整理の前に「故人の財産調査」

 

 

 

まとめ

 

重複になりますが、遺産分割協議を行う前には

できるだけ漏れが無いように

しっかりと相続財産調査を行うべきです。

 

とは言いましても、

後から新たに財産が見つかるケースも出てきます。

 

そのような状況に備え、

遺産分割協議書には、

 

「後から見つかった財産は夫(妻)〇〇〇〇←(名前)が相続する」

 

このように記載しておくことで、

後に遺産が見つかったとしても

遺産分割協議をやり直す必要がなくなります。

 

後から見つかった遺産を

どのように取り扱うかを

明らかにしておくことも

重要なポイントでもあります。

 

 

最後までご覧頂き

ありがとうございました。

 

寺本

 

 

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