兵庫 / 徳島の遺品整理のことならお任せください

お気軽にお電話でご相談ください 0120-281-902 〘受付〙9:00〜19:00 年中無休

知識と情報のブログ


遺品整理の前に『死体埋火葬許可証の取得』

遺品整理の前に「死体埋葬火葬許可証の取得」

 

遺品整理の前に「死体埋火葬許可証の取得」

 

「埋葬許可証」とは、死体の火葬を許可する際に

行政が発行する許可証のことです。

 

また、火葬した遺骨を

お墓に納骨する際に必要な書類です。

 

死亡日から7日以内に、

死体埋火葬許可証の取得を行います。

 

 

【この記事でわかること】

 

 

・死亡から埋葬までの流れ

 

・死体火葬許可申請書の提出と交付について

 

・死体火葬許可証を火葬場に提出・受取りについて 

 

・死体埋葬許可証を墓地に提出について

 

・まとめ

 

 

それでは、上記の順でお伝えします。

 

 

死亡から埋葬までの流れ

 

1.  ご臨終

2.  死亡診断書の受け取り・提出

3.  死亡届に記入・提出
4.  死体火葬許可申請書の提出と交付
5.  死体火葬許可証を火葬場に提出・受取り
6.  死体埋葬許可証を墓地に提出
7. 納骨

 

 

■ 2.死亡診断書の受取り・提出について

 

■ 3.死亡届に記入・提出について

 

■ 4.死体火葬許可申請書の提出と交付について

 

■ 5.死体火葬許可証を火葬場に提出・受取りについて

 

■ 6.死体埋葬許可証を墓地に提出

 

 

4.5.6.は、下記をご覧ください。

 

 

 

4.死体火葬許可申請書の提出と交付について

 

遺体を埋葬したり火葬するには

『死亡診断書』と『死亡届』、

そして『死体埋火葬許可申請書』

を提出する必要があります。

 

死体埋火葬許可申請書は

役所の窓口でもらえます。

 

一般的には、

死亡届提出時に交付されます。

 

 

 

5.死体火葬許可証を火葬場に提出・受取りについて 

 

市町村役場で発行された火葬許可証は、

遺体を火葬する際に、

火葬場の管理事務所に提出します。

 

火葬許可証の交付を受けて、

火葬場で火葬を行うと

『埋葬許可証』を受け取ります。

 

 

 

6.死体埋葬許可証を墓地に提出について

 

埋葬許可証は、

遺骨をお墓に納める時に提出します。

(納骨は埋葬許可証がないとできません)

 

この埋葬許可証は、

火葬許可証に火葬済証明印を押されたものを指します。

 

遺骨を2箇所以上に分けて納骨する場合は 、

分骨する数の『分骨証明書』が必要になります。

 

分骨を希望する際は、

火葬する前に伝えておきます。

 

 

 

まとめ

 

故人を埋葬するためには

多くの書類が必要となりますが、
順を追って入手し、

提出を繰り返していくだけです。

 

葬儀社の中には、

代行してくれるところもあります。

 

葬儀では他にも色々と

気を回さなければいけない箇所も多くあります。

 

気持ちの余裕がある時に、

一連の流れをおさらいし、

 

「どこに頼むか…」

 

「どこを利用するか…」

 

など、ザックリでも良いので

決めておくと気持ちに余裕も生まれます。

 

あまり深く考えすぎないで

良い環境をつくっておくことが大切です。

 

 

最後までご覧頂き

ありがとうございました。

 

寺本

プライバシーポリシー  /  特定商取引に基づく表記      Copyright (C) 2019 遺品整理 くらのすけ. All rights Reserved.