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遺品整理の前に『年金受給権者死亡届の提出』

遺品整理の前に「年金受給権者死亡届の提出」

 

遺品整理の前に「年金受給権者死亡届の提出」

 

年金を受けている方が亡くなると、

年金を受ける権利がなくなります。

 

したがって

「年金受給権者死亡届の提出」

が必要です。

 

年金受給権者死亡届は、

市区町村役場に提出する死亡届とは

異なりますのでご注意ください。

 

 

【この記事でわかること】

 

 

・年金受給権者死亡届の用紙の入手方法

 

・年金受給権者死亡届の提出時に必要な添付書類

 

・まとめ

 

 

それでは、上記の順でお伝えします。

 

 

 

年金受給権者死亡届の用紙の入手方法

 

年金受給権者死亡届(報告書)

用紙の入手方法は以下の3つです。

 

 

・年金事務所または街角の年金相談センターで入手する

 

・ねんきんダイヤルに電話して送付してもらう

 

・ダウンロードして印刷 

 

 

【ねんきんダイヤルお問い合わせ】

 

0570-05-1165

 

月曜日:午前8時30分〜午後7時

火曜日〜金曜日:午前8時30分〜午後5時15分

第2土曜日:午前9時30分から午後4時

 

 

【日本年金機構ホームページ】

 

受給権者死亡届(報告書)(PDF ダウンロード)

 

 

※『年金受給権者死亡届(報告書)』は本来、複写様式になっています。

 

  ダウンロードして印刷する場合は、2部印刷して同内容で記入します。

 

 

 

記入例はこちらで確認できます。

↓ ↓

受給権者死亡届(報告書)(記入例)

 

 

 

年金受給権者死亡届の提出時に必要な添付書類

 

 

・亡くなった方の年金証書

 

・亡くなった方の戸籍抄本

 

・死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書

 

 

これらの書類は、年金事務所または

街角の年金相談センターに提出します。

 

また提出期限も定められていますのでご注意ください。

 

 

・国民年金:死亡した日から14日以内

 

・厚生年金と共済年金:死亡日から10日以内

 

 

 

 

まとめ

 

家族が亡くなると、

様々な相続手続きが必要となります。

 

「手間を省きたい…」

「申請漏れで損をしたくない…」

 

といった方は、行政書士や司法書士

などの専門家にまとめて依頼するのも

1つの方法だと思います。

 

 

それでは最後までご覧頂き

ありがとうございました。

 

寺本

 

 

こちらの記事も併せてご覧ください。

↓ ↓

遺品整理の前に「年金受給停止の手続き」

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