兵庫 / 徳島の遺品整理のことならお任せください

お気軽にお電話でご相談ください 0120-281-902 〘受付〙9:00〜19:00 年中無休

知識と情報のブログ


遺品整理の前に『住民票の抹消届・除票申請』

遺品整理の前に『住民票の抹消届・除票申請』

 

遺品整理の前に『住民票の抹消届・除票申請』

 

遺品整理の前にしておかなければならない手続きを

シリーズ化してお伝えしています。

 

今回は『住民票の抹消届・除票申請』です。

 

『住民票の抹消届』は、初めて聞いた方でも

ピンとくると思いますが、

『徐票申請』は、あまり耳にしない言葉なので

少し分かりにくいと思います。

 

簡単に説明すると、市外への転出や区間異動

死亡等により世帯全員の住民登録が

消除された住民票を「住民票の除票」

 

といいます。

 

そして、これらの手続きは

相続の有無に関わらず、

必要な手続きとなります。

 

本記事では、取得方法や

提出方法について分かりやすく解説しています。

 

最後までお付き合いくださいませ。

 

 

【この記事でわかること】

 

 

・住民票の抹消届の手続き

 

・住民票の抹消届の期限

 

・住民票の抹消届に必要なもの

 

・除票申請の手続き

 

・除票申請の記載事項

 

・まとめ

 

 

では、上記の順でお伝えします。

 

 

 

住民票の抹消届の手続き

 

住民票の抹消届の手続きは市区町村役場の

戸籍・住民登録窓口で行います。

 

 

住民票の抹消届の期限

 

期限は死亡から14日以内です。

 

 

住民票の抹消届に必要なもの

 

・届出人の印鑑

・本人確認できる証明書類(免許証、パスポートなど)

 

 

備考

 

通常は死亡届と同時に住民票は抹消されますので、

一度、市区町村役場に確認を取って頂ければと思います。

 

 

 

除票申請の手続き

 

徐票申請手続きは市区町村役場の窓口です。

 

 

除票の記載項目

 

除票の記載項目は、次のとおりです。

 

 

・住所
・氏名
・生年月日
・性別
・世帯主の氏名及び続柄
・戸籍の表示(本籍・筆頭者氏名)
・住民となった年月日
・住所異動した方については、その住所を定めた年月日
・届出の年月日及び従前の住所
・消除の理由
・消除の届出年月日
・消除の年月日
・転出した場合は、転出先の住所地

 

 

 

 

除票申請に必要なもの

 

・手数料:1通300円

 

・窓口に来た方の印鑑

(窓口に来た方が署名する場合は不要)

 

・代理人の場合、代理人の本人確認資料と委任状。

(代理人が本人と同一世帯の場合は委任状は不要)

 

 

窓口に来た方の本人確認資料

 

 

・マイナンバーカード

・住民基本台帳カード

・運転免許証

・パスポート

・官公署が発行した顔写真付きの書類

 

上記の書類をお持ちでない方

 

 

(A)

・健康保険被保険者証

・年金手帳

・年金証書

・住民基本台帳カード(写真なし)など

 

(B)
・学生証

・法人が発行した身分証明書

・シルバーカード(いずれも写真付き)

 

※これらの複数書類が必要になります。

 

※(B)の項目から複数の提出は不可となります。

 

 

 

 

まとめ

 

冒頭でも説明させて頂きましたが、

徐票とは、市内に住んでいた方が亡くなった場合や、

市外へ転出された場合、住民登録が抹消されます。

 

抹消された住民票を「除票」といいます。

 

除票は、除票となった日から

5年間保存することになっています。

保存期間が経過した場合は廃棄できます。

 

亡くなった方の除票は、

同一世帯員であれば請求できます。

 

別世帯の場合は、

正当な使用目的があれば請求できます。

※窓口に来た方の本人確認資料が必要です。

 

 

 

それでは最後までご覧頂き

ありがとうございました。

 

寺本

プライバシーポリシー  /  特定商取引に基づく表記      Copyright (C) 2019 遺品整理 くらのすけ. All rights Reserved.