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遺品整理の前に『介護保険の資格喪失届』

遺品整理の前に『介護保険の資格喪失届』

 

遺品整理の前に『介護保険の資格喪失届』

 

故人が介護保険の被保険者だった場合、

亡くなると同時に資格が失われます。

 

併用して資格喪失手続きをする必要があります。

 

そこで今回の記事では、

遺族が行う介護保険の資格喪失届

の手続きについてのご紹介です。

 

事前に確認しておくと、

必要な手続きを忘れずに済みます。

 

ぜひ参考にしてみてください。

 

 

【この記事でわかること】

 

 

・介護保険被保険者の死亡手続き

 

・手続きに必要な書類と提出場所

 

・介護保険被保険者証などの返却

 

・まとめ

 

 

上記の順でお伝えします。

 

 

 

介護保険被保険者の死亡手続き

 

介護保険の被保険者が亡くなった場合、

自動的に被保険者の資格が

失われるわけではありません。

 

ご遺族の方が資格喪失手続きを行う必要があります。

 

手続きでは難しくないため、

できるだけ速やかに行いたいものです。

 

 

遺族が行う手続き

 

手続きが必要になるのは

以下のいずれかに当てはまる方です。

 

 

・65歳以上の方(第1号被保険者)

 

・医療保険に加入し、要介護・要支援認定を受けていた40歳以上65歳未満の方

 (第2号被保険者)

 

 

※40歳以上65歳未満で死亡しても、

要介護・要支援認定を受けていなければ、

この手続きは不要です。

 

 

還付金が発生した場合の対象法

 

介護保険料は、

加入者が死亡した翌日の前月分までを支払います。

 

 

・1月15日に亡くなった場合 → 前年12月分まで

 

・7月30日に亡くなった場合 → 6月分まで

 

・10月31日に亡くなった場合 → 10月分まで

 

 

万が一、払いすぎた保険料があった場合は、

還付金として遺族に還付されます。

 

資格喪失手続き後、申請した役所から

『過誤状況届出書』が届きますので

必要事項を記入し保険年金課に提出すると

還付金を受け取れます。

 

 

還付金は相続税として申告する

 

介護保険料の還付金は

相続税の課税対象となり『相続財産』に相当します。

 

相続税の申告は、

相続が発生した日から10か月以内です。

 

申告書は国税庁のサイトからダウンロードできますし、

管轄の税務署から入手できます。

 

記入した書類は管轄の税務署に提出します。

 

申告しないと追徴課税の対象になるため注意が必要です。

そのほかに、相続税の課税対象となるものは次のとおりです。

 

 

・国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の還付金

 

・高額療養費

 

・重度心身障害者医療費助成金

 

 

 

介護保険料の未納がある場合の対象法

 

万が一、介護保険被保険者が

納めていなかった保険料があれば

遺族が支払います。

 

支払いは、介護保険料の納付書もしくは督促状を使用します。

できれば、毎月の介護保険料を支払っているかどうか、

生前に確認することをおすすめします。

 

 

 

手続きに必要な書類と提出場所

 

資格喪失手続きの提出書類は次のとおりです。

 

 

・介護保険資格取得

 

・異動

 

・喪失届

 

 

故人の住民票がある市区町村役所の

ホームページからダウンロードできます。

 

インターネットをご利用でない場合は、

直接、役所で入手できます。

※納めすぎた介護保険料や

支給されていない高額介護サービス費がある場合は

振り込み先も記入します。

記入した提出場所は、管轄の役所の介護保険課です。

 

役所によっては印鑑や本人確認書類、

マイナンバーが必要になります。

 

 

 

介護保険被保険者証などの返却

 

介護保険被保険証は返却しなければなりません。

 

管轄の役所の窓口で

資格喪失手続きを行う際、

一緒に提出するといいです。

 

また、故人が介護保険負担限度額認定証を

交付されていた場合は、あわせて返却します。

介護保険被保険証の返却は原則的に、

資格を喪失してから14日以内です。

 

 

万が一、介護保険被保険証を紛失した場合は、

役所で理由書を記入すれば対応してくれます。

 

 

 

まとめ

 

介護保険被保険者が死亡した場合、

故人の資格喪失手続きは、

期限内に行う必要がありますので

ご注意ください。

 

ーーー

 

身内が亡くなるとその直後も

やるべきことがたくさんあります。

 

どのような手続きが必要なのか

事前に把握しておくと安心です。

 

そして、本記事が少しでも

お役に立てれば嬉しいです。

 

 

最後までご覧頂き

ありがとうございました。

 

寺本

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