兵庫 / 徳島の遺品整理のことならお任せください

お気軽にお電話でご相談ください 0120-281-902 〘受付〙9:00〜19:00 年中無休

知識と情報のブログ


遺品整理の前に『相続税の申告』

遺品整理の前に『相続税の申告』

 

遺品整理の前に『相続税の申告』

 

本記事では、相続税の申告書及び

申告方法について掲載しています。

 

ぜひ参考にして頂ければと思います。

 

 

【この記事でわかること】

 

 

・『相続税の基礎控除』とは

 

・『相続税の申告』対象者

 

・『相続税の申告』提出期限

 

・『相続税の申告』提出方法

 

・『相続税の申告』提出先

 

・『相続税の申告』手数料

 

・まとめ

 

 

それでは、上記の順でお伝えします。

 

 

『相続税の基礎控除』とは

 

基礎控除を簡単に言いますと、

相続税が課税されない境界線のことです。

 

計算式は次のとおりです。

 

 

・3000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )=相続税『基礎控除の金額

 

 

 

分かりやすく説明します。

 

たとえば、夫が亡くなり

妻と子ども2人が相続人となりました。

 

上記の式に当てはめると、

 

3000万円+(600万円×3人)=4800万円

 

遺産の総額が4800万円を超えると

相続税が課税されることになります。

 

4800万円未満は、

相続税の申告の必要はありません。

 

 

 

『相続税の申告』対象者

 

相続税の基礎控除の金額を

超える(4800万円以上)方が対象者となります。

 

 

 

『相続税の申告』提出期限

 

死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に提出。

 

※提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、

これらの日の翌日が期限となります。

 

 

 

『相続税の申告』提出方法

 

相続税の申告書の提出先は、

被相続人の死亡の時における

住所地を管轄する税務署に提出します。

 

 

 

『相続税の申告』提出先

 

申告書の提出先は納税地を所轄する税務署です。

 

税務署の所在地については、国税庁ホームページ

税務署の所在地などを知りたい方をご覧ください。

 

 

 

『相続税の申告』手数料

 

相続税の申告手数料は不要です。

 

 

 

まとめ

 

相続の対象は金銭だけではありません。

 

財産的価値のある資産や権利義務関係など

全て相続とみなされます。

 

 

「見えにくい遺産」に注意

 

亡くなった人が持っていた

現金や不動産だけが遺産とは限りません。

 

生命保険金や死亡退職金

そして、負債(借金や買掛金などの債務)も

財産として相続の対象となります。

 

民法896条では、

 

「相続人は相続開始のときから、

 被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。

 

 ただし、被相続人の一身に専属したものはこの限りでない」

 

と定めています。

 

 

上記の権利義務の『権利』とは、

 

 

・被相続人が遺した預貯金及び不動産

 

・貸付金や売掛金のような債権

 

 

などのプラスの財産が含まれます。

 

 

一方の『義務』とは

 

 

・被相続人が支払い義務を負っていた借金や買掛金

 

・未払い金

 

・限度額

 

・保証期限のない根保証以外の保証債務

 

 

などのマイナスの財産が含まれます。

 

要するに、債務者が亡くなった場合は、

原則として

 

『その相続人が借金などのマイナスの財産も相続する』

 

ことになります。

 

 

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

↓ ↓

相続で揉める前に遺産相続の基礎知識-1

 

 

相続税の申告について、

もっと詳しく知りたい方は、

 

所轄の税務署(資産課税部門・相談窓口)

でご相談頂ければと思います。

税務署の閉庁日:土・日曜日・祝日等

 

 

最後までご覧頂き

ありがとうございました。

 

寺本

プライバシーポリシー  /  特定商取引に基づく表記      Copyright (C) 2019 遺品整理 くらのすけ. All rights Reserved.