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親が遺した借金の支払い義務

マイナス遺産

 

親が遺した借金の支払い義務

 

 

親が亡くなり相続するのは、

プラスの遺産だけとは限りません。

 

借金・滞納した税金、保険料・家賃など、

マイナスの遺産を相続する事も含まれます。

 

この場合、子供に支払い義務があるのでしょうか?

 

【この記事でわかること】

 

 

・支払い義務について

 

・相続後に支払い義務が発生するもの

 

・支払い義務をなくす方法

 

・まとめ

 

 

それでは、上記の順でお伝えします。

 

 

 

支払い義務について

 

相続を簡単に説明すると、

人が亡くなった時、その人が持っていた財産を

身内の人がもらい受ける制度のことです。

 

そして法律上、子供や配偶者が亡くなった人の

財産や持ち物をすべて相続することを指します。

 

相続をすることを決定した時点で、

借金や滞納金などのマイナス財産も、

子供や配偶者が支払う義務が発生します。

 

 

 

相続後に支払い義務が発生するもの

 

相続が決まった時点で、相続人に対し

支払い義務が発生するものがあります。 

 

 

税金・国民健康保険

 

故人が滞納していた

市民税・県民税、固定資産税は

基本的に遺族に支払い義務があります。

 

国民健康保険も滞納があれば、

遺族に支払い義務が相続されます。

 

・家賃

 

家賃を滞納していた場合は、

遺族に家賃の支払い義務が相続されます。

 

・クレジットカード

 

亡くなった後に遺族がカード会社に連絡し

解約する必要があります。

 

その時点で残債がある場合は、

遺族に支払い義務が相続されます。

 

 

 

支払い義務をなくす方法

 

 故人のマイナス遺産から支払い義務をなくす方法に

 

・相続放棄

・限定承認

 

があります。

 

・相続放棄

 

プラス遺産もマイナス遺産も、

その義務や権利をすべて手放す事です。

 

手放す事により、支払い義務がなくなります。

 

借金などで多くのマイナス遺産がある場合に

執られる方法。

 

・限定承認

 

プラスの相続遺産の範囲内だけ

マイナス遺産を相続する事です。

 

相続財産から亡くなった人の借金などを精算して、

財産が余ればそれを引き継ぐという方法。

 

例えば、

 

「不動産だけを相続したい」

「事業を継承したいが借金がある」

 

こんな場合に執られる方法です。

 

限定承認手続きは相続放棄手続きに比べて

手続きが煩雑で時間や費用もかかります 

 

 

 

まとめ

 

「相続放棄」「限定承認」どちらの場合も

 

『相続開始があったことを知った時』から3ヶ月以内

に申し立てをしなければいけません。

 

この手続きがない場合は、「単純承認」となり

すべてを相続することになってしまいます。

 

そして、

 

・被相続人の債権を行使する

 

・被相続人の債務を支払う

 

・被相続人の不動産の売却、修繕、名義変更をする

 

・被相続人の遺品整理をする

 

これらの行為があると、

以降の相続放棄が出来なくなってしまいます。

 

気を付けなければいけない点や、

手続きが難しい事もありますので

弁護士や司法書士などに相談することをお薦めします。

 

 

最後までご覧頂き

ありがとうございました。

 

 

白石

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