【赤穂市の助成金】住宅改修費支給


 

赤穂市 助成金制度

 

【赤穂市の助成金】住宅改修費支給

 

老後を住み慣れた家で過ごしたい、

と考える方は少なくないと思います。

 

しかし、身体の変化に伴い

若い頃と同じように暮らすのには

様々な支障が出てきてしまいます。

 

その様な場合に助成が受けられる

赤穂市の助成金制度「住宅改修費支給」

をご存知でしょうか。  

 

 

【この記事でわかること】

 

 

・介護保険の住宅改修とは

 

・住宅改修費支給申請に必要なもの

 

・住宅改修費の支給額

 

・申請時の注意点

 

・まとめ

 

 

それでは、上記の順でお伝えします。

 

 

 

介護保険の住宅改修とは

 

介護保険制度には、

「居宅介護(介護予防)住宅改修費」

という項目があります。

 

介護のために必要になった

 

・手すりの取り付け

・段差をなくすバリアフリー化

 

など、住宅改修にかかった費用を

一部負担してもらえる制度です。

 

介護保険の

・要介護

・要支援

の、認定を受けた方が対象となります。

 

 

 

住宅改修費支給申請に必要なもの

 

・居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

 

・住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャーが作成したもの)

 

・見積書(施工業者の朱印が必要)

 

・部材ごとの価格の分かるカタログの写し

 

・工事箇所のわかる図面

 

・工事箇所ごとの改修前の写真(日付けの入り、段差改修の場合は段差にメジャー等をあてたもの)

 

・承諾書(借家の場合)

 

・振込先預金通帳

 

・印鑑(認印可)

 

・個人番号カードや番号通知カード等の被保険者の個人番号が確認できる書類

 

・窓口に来られる方の本人確認書類(免許証・保険証等)

 

 

 

住宅改修費の支給額

 

住宅改修費の一部が支給されます。

 

ただし、支給額の上限は20万円で、

そのうちの9割が支給されます。(一割負担の場合)

 

 

 

申請時の注意点

 

事前申請が必要となります。

 

工事着工時点で、

要介護認定を受けていなければ

助成は受けられません。

 

工事を行う前に必ず

担当ケアマネジャーまたは

市役所(健康福祉部医療介護課介護保険係)

に相談してください。

 

入院中・入所中は原則申請出来ません。

 

工事終了後、

・住宅改修費の領収書

・改修後の写真

の、提出が必要です。

 

申請の時効は、領収書の日付から2年。

 

 

 

まとめ

 

赤穂市の平成27年度調査では

高齢者夫婦のみの世帯が2576世帯

となっています。

 

高齢化が進み介護への不安や問題は

深刻になるばかりです。

 

市が行う助成制度などを上手く活用し

少しでも快適な老後を

過ごして頂きたいと思います。

プライバシーポリシー  /  特定商取引に基づく表記      Copyright (C) 2019 遺品整理 くらのすけ. All rights Reserved.