【赤穂市の助成金】住宅改修費支給
老後を住み慣れた家で過ごしたい、
と考える方は少なくないと思います。
しかし、身体の変化に伴い
若い頃と同じように暮らすのには
様々な支障が出てきてしまいます。
その様な場合に助成が受けられる
赤穂市の助成金制度「住宅改修費支給」
をご存知でしょうか。
【この記事でわかること】
・介護保険の住宅改修とは
・住宅改修費支給申請に必要なもの
・住宅改修費の支給額
・申請時の注意点
・まとめ
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それでは、上記の順でお伝えします。
介護保険の住宅改修とは
介護保険制度には、
「居宅介護(介護予防)住宅改修費」
という項目があります。
介護のために必要になった
・手すりの取り付け ・段差をなくすバリアフリー化 |
など、住宅改修にかかった費用を
一部負担してもらえる制度です。
介護保険の
・要介護 ・要支援 |
の、認定を受けた方が対象となります。
住宅改修費支給申請に必要なもの
・居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
・住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャーが作成したもの)
・見積書(施工業者の朱印が必要)
・部材ごとの価格の分かるカタログの写し
・工事箇所のわかる図面
・工事箇所ごとの改修前の写真(日付けの入り、段差改修の場合は段差にメジャー等をあてたもの)
・承諾書(借家の場合)
・振込先預金通帳
・印鑑(認印可)
・個人番号カードや番号通知カード等の被保険者の個人番号が確認できる書類
・窓口に来られる方の本人確認書類(免許証・保険証等) |
住宅改修費の支給額
住宅改修費の一部が支給されます。
ただし、支給額の上限は20万円で、
そのうちの9割が支給されます。(一割負担の場合)
申請時の注意点
事前申請が必要となります。
工事着工時点で、
要介護認定を受けていなければ
助成は受けられません。
工事を行う前に必ず
担当ケアマネジャーまたは
市役所(健康福祉部医療介護課介護保険係)
に相談してください。
入院中・入所中は原則申請出来ません。
工事終了後、
・住宅改修費の領収書 ・改修後の写真 |
の、提出が必要です。
申請の時効は、領収書の日付から2年。
まとめ
赤穂市の平成27年度調査では
高齢者夫婦のみの世帯が2576世帯
となっています。
高齢化が進み介護への不安や問題は
深刻になるばかりです。
市が行う助成制度などを上手く活用し
少しでも快適な老後を
過ごして頂きたいと思います。