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片付けで亀の剥製が出てきた時の対処方法

 

片付けで亀の剥製が出てきた時の対処方法

 

遺品整理で亀の剥製が出てきた時の対処法です。

 

元々生きていたモノだけに

どう対処して良いか分からない方は多いです。

 

そのような方のために、

亀の剥製の対処法をまとめました。

 

この記事を読んで頂ければ一瞬で解決します。

 

 

・亀の剥製の3つの処分方法

 

・亀の剥製は売買しても大丈夫?

 

 

それでは、上記の順でお伝えします。

 

 

亀の剥製 3つの処分方法

 

① 一般ゴミ(可燃ゴミ)として処分

亀の剥製は可燃ゴミとして出すことができます。

 

ただし、サイズによっては

解体しないと可燃ゴミとして

扱ってもらえない施設もありますので、

事前に確認を取られたほうが賢明です。

 

 

② 寺院や神社でお焚き上げ(火葬)してもらう

「どうしても、動物をゴミとして扱えない」

という方は、寺院や神社などで

お焚き上げをしてもらうのが良いでしょう。

 

お焚き上げは、どの寺院や神社でも

できるとは限りませんので

一度インターネットで

探してみられるのが良いと思います。

 

費用は、各寺院や神社で違いますが、

5千円〜1万円程度です。

 

 

③ とんど(どんと)焼きに持ち込む

各地域で日本古来から行われている供養方法です。

 

大体、小正月となる1月15日に神社で行われます。

 

また、費用も掛かりません。

 

但し、1年に1回の行事であるため、

タイミングの兼ね合いもあります。

 

あと、人目も気になるかも知れません。

 

お守りやお札、遺影などは良いかも知れませんが

剥製類は、包装紙などに包んでお出しすれば

人目も気にならないと思います。

 

 

 

亀の剥製は売買しても大丈夫?

ウミガメは絶滅の恐れのある

「国際希少野生動植物種」

として種の保存法で譲渡や

商取引が原則的に禁止されています。

 

ただし、所有者が国に個体登録していれば、

譲渡や売買が例外的に認められます。

 

Image from Gyazo
登録証サンプル画像:引用元http://www.env.go.jp/nature/kisho/hozen/arikata/h28-02/mat01.pdf

 

 

まとめ

 

亀の剥製の処分方法

 

 

処分方法1: 一般ゴミ(可燃ゴミ)として処分

 

処分方法2: 寺院や神社でお焚き上げ

 

処分方法3: とんど(どんと)焼きに持ち込む

 

 

結論:亀の剥製の処分は「それほど難しくない」

ということです。

 

但し、売買や譲渡に限っては

登録証がない場合は売買も譲渡もできません。

 

 

登録申請の手続きが知りたい方は

↓ ↓

自然環境研究センター:申請手続き

でご確認ください。

 

最後までご覧頂き

ありがとうございました。

 

寺本

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