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遺品整理の前に『故人の財産調査』

遺品整理の前に「故人の財産調査」

 

 

遺品整理の前に故人の財産調査

 

なぜ、財産調査なのか…

 

財産調査を大雑把に言うと

 

被相続人(亡くなられた方)に

「多額の借金があった」場合、

相続放棄を検討する必要性があるからです。

 

もしこれが、亡くなられてから

3ヶ月以上経ってからの発覚の場合、

相続人がこの借金を丸々背負うことになります。

 

相続放棄については、こちらの記事をどうぞ

↓ ↓

相続で揉める前に遺産相続の基礎知識-2

 

よって財産調査は、

相続税がかかるかどうか

税額を決める非常に大切な調査です。

 

 

【この記事でわかること】

 

 

・財産調査の方法

 

・借金の調査

 

・預貯金・有価証券の調査

 

・不動産の調査

 

・まとめ

 

 

それでは、上記の順でお話しします。

 

 

 

財産調査の方法

 

被相続人の保有していた財産を

すべてリスト化します。

 

プラスの財産

 

不動産に関するもの

 

土地 宅地、田畑、山林、牧場など
建物 家屋、倉庫、駐車場、店舗など
権利 借地権、地上権、定期借地権など

 

 

②金融に関するもの

 

現金・小切手・預貯金 普通預金、定期預金、定額積立など

 

【その他】

・株式・国債・有価証券・出資金・証券投資信託・売掛金・貸付金など

 

 

③動産

 

【家庭用財産】

・車・貴金属・宝石・骨董品など

 

【事業用財産】

・機械装備・自動車・商品・製品など

 

 

④その他の財産

・ゴルフ会員権・著作権・特許権・電話加入権・漁業権など

 

 

マイナスの財産

 

借金

・借入金・買掛金・振出小切手・手形債務など

 

未払いの公租公課

・所得税・住民税・固定資産税など

 

その他未払い金

・家賃・医療費など

 

保証債務

・保証金・預かり敷金など

 

※因みに相続財産に該当しないものは

『墓地・仏壇・仏具・神具・香典など』

です。

 

 

これらは

「相続税申告」「不動産・預貯金の名義変更」

などの際に参考となる大切な資料になります。

 

このリスト化した資料を財産目録といいます。

 

相続人は財産目録の中から

口座の残高・不動産価格・株式の時価などを

調べておくことで遺産総額を

割り出すことができます。

 

ただ、自分たちで作った財産目録は

何らかの漏れがある可能性もあります。

 

下記のような方法で財産を調べておくと

漏れのない正確な財産目録が作れます。

 

 

 

借金の調査

 

ー 正確に調べるための1つの方法 ー

 

信用情報機関に情報の照会をする

 

です。

 

 

指定信用情報機関とは、

国から指定されている信用情報を保管する機関です。

 

住宅ローンから携帯電話の分割払いや個別ローン、

包括ローン(クレジットカード、キャッシング…)

などの情報が記載されています。

 

指定信用情報機関は、現在3社です。

 

  • CIC(シーアイシー)
  • JICC(ジェイアイシーシー)日本信用情報機構
  • JBA(ジェイビーエー)全国銀行協会・全銀協

 

CIC、JICC、全銀協は

個人のクレジット履歴を保管している機関です。

 

相続人からの照会手続が準備されています。

 

(詳しい取寄せ方法につきましては、

それぞれのサイトで説明されています)

 

 

債権者、借入額や残高を記入した書類を入手するには、

 

 

step1:本人確認(相続人の場合は戸籍等)書類を出す。

 

step2:手数料を支払う。

 

step3:照会の請求書を出す。

 

 

 

また、その他にインターネットの手続きができる機関もありますが

調べられるのは『正規の貸金業者だけ』です。

 

因みに、上記の機関や指定信用情報機関であっても

ヤミ金などからの借り入れは出てきません。

 

 

 

ヤミ金などからの借り入れが発覚した場合

 

結論から先に言うと、

ヤミ金(違法業者)からの借り入れは

元本すら返済する必要がありません。

 

仮にヤミ金業者から

「相続人なら返済義務がある!」

などと言われても相手にしないことです。

 

あまりにしつこいようなら

弁護士や司法書士に相談してください。

 

 

 

預貯金・有価証券の調査

 

子供に隠していた口座などがある場合

 

預貯金については相続人が

把握していることが多いです。

 

中には、子どもには知らせていない

口座などもあり得ます。

 

こういった場合「どうやって見つけるか」

その方法をお伝えします。

 

1つは、故人に送られてきていた

郵便物やノベルティーグッズ

(カレンダー・タオル・貯金箱・うちわなど)

などはないか、チェックします。

 

その品には、銀行名や証券会社名が書かれています。

 

銀行名が分かれば、あとはその機関に連絡をして

被相続人の名前で存在している

口座すべての残高証明書を出してもらいます。

 

これで総額を把握することができます。

 

 

 

不動産の調査

 

被相続人名義の不動産をすべて調べる

 

不動産が存在する市区町村役場の資産税課で、

『固定資産税評価証明書』または『名寄せ台帳』

を請求します。

 

この書類には被相続人の名前で登録されている

不動産の評価金額がすべて登録されています。

 

相続人はそれを書面にして出してもらいます。

 

その前に自分が相続人であることを

証明するための戸籍謄本等が必要です。

 

資産税課で事前に確認しておいた方が確実です。

 

 

また、地域以外に不動産がある場合も考えられます。

 

そうなると、不動産のある役場でなければ

上記の証明書が出せません。

 

地域以外の不動産を調べる方法としましては、

故人が「大切な物」として保管しているファイルや、

郵送で調べることができます。

 

 

 

まとめ

 

相続放棄の必要性や相続税申告を受ける可能性がある方は

特に財産調査を急がなくてはなりません。

 

ハードルの高い箇所もありますので、

必要に応じて専門家の手を借りることも視野に入れ

速やかに進めていくことお勧めします。

 

 

最後までご覧頂き

ありがとうございました。

 

寺本

 

相続放棄について詳しく見てみる

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