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遺品整理の前に『不動産の名義変更』

遺品整理の前に不動産名義変更

 

遺品整理の前に『不動産の名義変更』

 

土地を相続する際には、

その土地を引き継ぐ人(相続人)が

名義変更の登録作業を行います。

 

ただ、土地の名義変更は、

必要書類の作成が煩雑でため

多くの場合、司法書士に依頼します。

 

初めて、土地の名義変更をされる方は、

何から始めていいのか、分からないと思います。

 

そこで、今回の記事が少しでも

お役に立てれば幸いです。

 

 

【本記事でわかること】

 

 

・土地の名義変更に必要な手続き

 

・戸籍謄本の取得

 

・司法書士に依頼した場合の費用と期間

 

・名義変更は自分でも行えるの?

 

・土地の名義変更での注意点

 

 

 

土地の名義変更に必要な手続き

 

■登記申請

 

出典:https://suumo.jp/article/oyakudachi/wp-content/uploads/2019/06/tochi_meigihenkou_sub02.pdf

 

代理人が手続きを行う場合は委任状が必要。

 

■収入印紙

 

■添付書類

 

  • 被相続人のすべての戸籍謄本
  • 被相続人の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続人の住民票
  • 固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図

 

法定相続または遺産分割の場合は、

  • 相続人の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書

が、新たに必要。

 

遺言による相続の場合

  • 遺言書、検認調書

も、あわせて必要。

 

 

 

戸籍謄本の取得

戸籍謄本の取得が必要になります。

 

まず、相続人には誰がいるのかを確定し、

相続人同士による遺産分割協議書に

「この土地は○○が相続します」

という旨の一文があるか、です。

 

遺産分割協議書がまだ出来ていない場合は、

その作成から始める必要があります。

 

遺産分割協議書には

相続人全員の実印での捺印が必要です。

 

土地の名義変更の申請には

相続人全員の印鑑証明書と、

住民票や戸籍謄本が必要になります。

 

また、亡くなられた方の出生から

死亡までの戸籍謄本が必要です。

 

遺産分割協議書の書き方はこちら

▼ ▼ 

遺品整理の前に「遺産分割協議書の作成」

 

 

 

司法書士に依頼した場合の費用と期間

 

案件によって費用は異なります。

 

大体の目安ですが、

相続で約10万円くらいです。

 

戸籍の取得や各相続人とのやりとりが増えた場合は、

もう少し高くなります。

 

期間は、法務局への申請が終われば

1週間~10日間です。

 

ただし、戸籍謄本の取得や

各相続人とのやりとりが増えるほど

時間がかかります。

 

どれだけスムーズに進むかによって、

期間は変動します。

 

 

 

名義変更は自分でも行えるの?

 

司法書士に依頼することは

義務付けられていませんので、

自分で行うこともできます。

 

法務局で相談すると

丁寧に教えてくれます。

 

ただし、手続きは煩雑なため

時間もかかるでしょう。

 

また書類に不備があれば

訂正して改めて持っていく必要があります。

 

 

 

土地の名義変更での注意点

 

名義変更自体に必要な税金は、

登録免許税と名義変更の理由別に

税金が課せられます。

 

土地の名義変更の際に発生する主な税金。

 

・相続 → 土地の取得者に相続税
 

仮に土地を売って利益が出た場合、

住民税は上がります。

 

 

 

まとめ

 

「司法書士に支払う費用を削りたい…」

 

という単純な理由であれば、

自分で行うことはオススメしません。

 

冒頭でもお伝えしましたが、

土地の名義変更は、必要書類の作成が煩雑です。

 

できれば、司法書士に依頼することを

お勧めします。

 

 

最後までご覧頂き

ありがとうございました。

 

寺本

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