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遺品整理の前に『死亡届の提出』

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遺品整理の前に「死亡届の提出」

 

ご家族が亡くなると、死亡届が必要です。

 

正当なり理由がなく死亡届を出さないと

火葬許可が下りなかったり、

5万円以下の過料に処せられます(戸籍法135条)。

 

また、その後の大事な手続きを進められません。

 

しかし死亡届は、どこに出すのか

提出期限はいつまでなのかなど、

分からないことも多いと思います。

 

この記事では、死亡届について、

各種の手続きややるべきことを解説します。

 

 

【この記事でわかること】

 

 

・死亡届の提出先

 

・提出期限と届人

 

・提出に必要な書類

 

・まとめ

 

 

それでは、上記の順でお話しします。

 

 

死亡届の提出先

 

死亡届は、人が亡くなったとき

役所に届け出るものです。

 

基本、死亡した人の家族などが

届け出るものですが、

葬儀社の方が代行で提出してくれます。

 

 

死亡届は、

 

 

・戸籍の変更

・火葬

・埋葬許可

 

 

などに必要となる大事な手続きです。

 

 

その前に死亡診断書(死体検案書)を

書いてもらう必要があります。

 

死亡届は死亡診断書(死体検案書)とともに、

市区町村役場に提出します。

 

亡くなった方の本籍地の市役所及び

区役所が死亡届の提出先です。

 

死亡届の届出は、

届出人の所在地(住民登録している住所)

ですることも可能です。

 

 

《現在の居住地と住民登録の住所が異なる場合》

 

・現在お住いの土地の役所になります。

 

 

 

《亡くなった方が外国人の場合》

 

・届出人の所在地で届出をします。

 

 

 

死亡届を提出する際に、

火葬許可申請を行います。

 

市区町村役場に死亡届と一緒に

火葬許可申請書を提出すると、

火葬許可証が発行されます。

 

火葬許可証がないと

火葬を行うことができません。

 

 

 

提出期限と届人

 

 

《国内で亡くなった場合》

 

・死亡日から7日以内に提出。

 

 

 

《海外で亡くなった場合》

 

・死亡の事実を知った日から3ヶ月以内に提出。

 

 

正当な理由がなく提出期限を過ぎ

届出が遅れた場合は、

戸籍法により5万円以下の過料に

処せられることもありますのでご注意ください。

 

 

 

提出に必要な書類

 

死亡届に必要な書類は、

死亡診断書もしくは死体検案書と

届出人の印鑑です。

 

死亡届は、後でいろいろな手続きで

必要になります。

 

提出前に何枚かコピーを取っておきましょう。

 

 

また、印鑑は訂正事項があるときの

訂正印として使用するものです。

 

認印で大丈夫です。

 

 

 

まとめ

 

死亡届の用紙は、

市区町村役場や病院などに備えられています。

死亡届の用紙は、左半分が死亡届、

右半分が医師が記入する死亡診断書

(死体検案書)になっています。

 

死亡届には、亡くなった方の氏名など

必要事項をご遺族が記入します。

 

最後までご覧頂き

ありがとうございました。

 

寺本

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