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遺品整理の前に『遺留分侵害額請求』

遺品整理の前に『遺留分侵害額請求』

 

遺品整理の前に『遺留分侵害額請求』

 

遺言書の内容が不平等な場合や

不公平な遺産配分が行われた場合、

法定相続人(配偶者又は子など)には

最低限の遺産取得分として『遺留分』が保障されます。

 

簡単に言いますと、

 

「あまりにも不平等な遺産分割は、

取り戻すことができますよ!」

 

ということです。

 

 

ご両親やご兄弟がお亡くなりになると

遺産分割の経験は少なからず

体験されると思います。

 

そんな、ご遺族様の中には、

 

「この財産は長男のオレが全て受け継ぐ!」

 

なんて言い出され、泣き寝入りする

子(兄弟・姉妹)もいらっしいます。

 

万が一、そのような事態が起きたとしても、

今回の記事をご覧頂くことで、

頭を抱えることが、少なからず無くなります。

 

ぜひ、参考にしてみてください。

 

 

【この記事でわかること】

 

 

・取り分ゼロにならないための遺留分侵害額請求権

 

・遺留分が認められている相続人

 

・遺留分侵害額請求権の手続きの流れ

 

・遺留分侵害額請求の時効

 

・まとめ

 

 

それでは、上記の順でお伝えします。

 

 

 

取り分ゼロにならないための遺留分侵害額請求権

 

不平等な遺産分割は、

遺留分を侵害した人へ遺産の一定部分を

取り戻す(請求する)権利があります。

 

*遺留分を侵害した人=遺産を独り占めした人

 

その権利を「遺留分侵害額請求権」といいます。

 

たとえば、遺言書に

 

「長男にすべての財産を相続させる」

 

と書き残されていても、次男や長女は

遺留分侵害額請求権を用いることで、

最低限の遺産の取り戻しが可能になります。

 

仮に、次男の遺留分(受け取れるべき遺産)が

500万円だったとしましょう。

 

「長男にすべての財産を相続させる」

と遺言に残されていても、

次男は長男に対して500万円の支払いを請求できます。

 

 

 

遺留分が認められている相続人

 

遺留分が認められている相続人は次のとおりです。

 

 

・配偶者

・子ども、孫などの直系卑属

・親、祖父母などの直系尊属

 

 

※被相続人の兄弟姉妹に遺留分は認められていません。

 

 

 

遺留分侵害額請求権の手続きの流れ

 

遺留分侵害額請求の大まかな流れは次のとおりです。

 

相続の開始

遺留分の侵害 (不公平な遺産配分)

遺留分侵害額請求

当事者間での話合い(解決すれば時点で終了)

家庭裁判所で調停(解決すれば時点で終了)

地方裁判所で民事訴訟(解決すれば終了)

 

 

遺留分侵害額請求の時効

 

基本的に遺留分侵害額請求の時効は

相続が始まってから1年と定められています。

 

バタバタしていると1年の月日は

短いですので、忘れることのないように

注意して頂きたいです。

 

 

 

まとめ

 

遺留分侵害額請求は、

遺留分に相当する『お金を取り戻す権利』です。

 

遺留分とは、

兄弟姉妹以外の法定相続人に

保障される遺産分割です。

 

不平等な遺産分割には、

取り戻す権利があります。

 

また、遺留分侵害額請求には

『相続が始まってから1年間』

と時効が定められていますので、

ご注意ください。

 

当事者間で解決しない場合は、

調停や民事訴訟が必要になります。

 

万が一、話が長引きそうであれば

弁護士などの専門家に

相談することをお勧めします。

 

 

それでは、最後までご覧頂き

ありがとうございました。

 

寺本

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