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遺品整理の前に『遺族年金の受給申請』

遺品整理をする前に『遺族年金の受給申請』

 

遺品整理の前に『遺族年金の受給申請』

 

ご家族が亡くなられたときの

年金手続きについてお伝えします。

 

生活に必要なお金を受け取ることができる

大事な手続きがあります。

 

この手続きによって、

誰がどのくらいお金を受け取ることができるのか

についてもお話しします。

 

 

※より専門的な情報は、相続専門の税理士にご相談ください。

 

 

【この記事でわかること】

 

 

・死亡時の年金手続きについて

 

・未支給の年金を受け取る手続きとは

 

・国民年金に加入していた方が亡くなった場合

 

・遺族厚生年金を請求する際の条件

 

・受給額

 

・まとめ

 

 

それでは、上記の順でお伝えします。

 

 

 

死亡時の年金手続きについて

 

年金を受給していた人が亡くなった場合は、

まず一番に『年金受給者死亡届(報告書)』

を出す必要があります。

 

年金受給者死亡届の提出がないと、

いつまでも年金が支払わられ不正受給になります。

 

年金受給者死亡届の提出先は、

『年金事務所』または『年金相談センター』です。

 

日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、

原則として『年金受給死亡届』の提出を省略できます。

 

(日本年金機構に住民票コードが登録されている場合も同様)

 

加えて提出に必要な書類は以下のとおりです。

 

・亡くなった人の年金手帳

 

・戸籍謄本

 

・死亡診断書

 

※詳しい書類に関しては「年金事務所」

に確認することをおすすめします。

 

日本年金機構の窓口はこちら

↓ ↓

日本年金機構HP|全国の相談・手続き窓口

 

 

 

未支給の年金を受け取る手続きとは

 

年金は、偶数月にまとめて2カ月分が支給されます。

 

たとえば、

 

亡くなった月が偶数月だとします。

 

年金受給者は死亡していますが、

年金はその月の2カ月後に振り込まれます。

 

この死後に支払われる年金のことを

『未支給年金』といいます。

 

未支給年金を受け取るには、

遺族の方が請求する必要があります。

 

 

請求することができるのは、

 

・配偶者

 

・子供

 

・両親

 

・祖父母

 

・兄弟姉妹

 

・三親等以内の親族

 

です。

 

 

請求手続きは、年金受給者死亡届の提出と一緒にできます。

 

必要書類は以下のとおりです。

 

・未支給請求書(年金・保険給付)

 

・亡くなった人の年金手帳

 

・亡くなった人の戸籍謄本

 

・請求する人の戸籍謄本

 

・住民票の写し(個人番号がないもの)

 

・受け取りを希望する金融機関の通帳

 

※亡くなった人と請求する人が別世帯の場合、

『生計同一についての別紙の様式』

の添付が必要となります。

 

 

年金の受給権の期限は、

年金受給権者の年金支払い日の翌月の初日から5年以内です。

 

期限を過ぎると年金はもらえなくなります。

 

 

 

国民年金に加入していた方が亡くなった場合

 

国民年金に加入していた被保険者が亡くなった場合、

子供のいる配偶者や子供が年金を受給できることがあります。

 

(遺族基礎年金といいます)

 

条件は、

 

・被保険者が家計を支えていたこと

 

・子供は結婚していないこと

 

 更に18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していないか20歳未満。

 障害年金を受給していて、その等級が1級か2級であること。

 

 

提出すべき書類は次のとおりです。

 

・年金請求書

(住所地の市区町村役場、年金事務所、年金相談センターなどで入手可)

 

・年金手帳

(提出できない場合は、その理由が必要)

 

・世帯全員の住民票写し

(個人番号のないもの)

 

・死亡者の住民票徐票

(世帯全員の住民票写しに含まれている場合は不要)

 

・請求者の収入が確認できる書類

(所得証明書・課税・非課税・証明書・源泉徴収票など)

 

・子の収入が確認できる書類

(義務教育中は不要。高等学校在学中は学生証など)

 

・死亡診断書のコピー

(死亡届の記載事項証明書でも可)

 

・金融機関の通帳

(受け取り先)

 

・印鑑

(認印可)

 

 

交通事故で亡くなった場合、

交通事故証明書と、それによって死亡したことを

証明する書類が必要です。

 

状況によっては、

提出する書類が追加される場合があります。

 

詳しくは日本年金機構ホームページでご確認ください。

↓ ↓

日本年金機構

 

 

 

遺族厚生年金を請求する際の条件

 

企業などに勤めている人は、厚生年金の加入者です。

 

厚生年金受給者が亡くなった場合、

その者の受給資格に問題がない限り、

遺族に遺族厚生年金が支払われます。

 

但し、請求する遺族には次の2つ条件があります。

 

条件1 優先順位の先に来る者

 

第1位:配偶者もしくは子供

 

第2位:両親

 

第3位:孫

 

第4位:祖父母

 

条件2 亡くなった被保険者が生活を支えて日々を過ごしてきたもの

 

請求先は、年金事務所です。

 

提出すべき書類は、上記で記載した

遺族基礎年金とほぼ同じです。

 

 

 

受給額

 

「遺族厚生年金の受給額はいくらもらえるか?」

 

ですが、結論

 

亡くなった人の年金加入実績に応じた金額

 

になります。

 

 

つまり、給与や支払ってきた

厚生年金の保険料によって異なるということです。

 

この金額を出すには

かなり複雑な計算式になります。

 

具体的な金額を算出する方法は、

日本年金機構のサイトで確認することができます。

 

 

 

まとめ

 

遺族の方が受け取る年金は、

残された遺族のために支払われます。

 

よって、遺族年金や国民年金は相続財産にはなりません。

 

民間の保険会社による個人年金などは

『みなし相続財産』とされ、

相続税の課税対象になります。

 

ご家族が亡くなった場合、

手続きをすることで、未支給年金や

その他の年金をもらうことができます。

 

そのためには、期限や必要なものをご確認頂き、

早い段階で手続きを行うことをお勧めします。

 

 

最後までご覧頂き

ありがとうございました。

 

寺本

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