相続で揉める前に遺産相続の基礎知識-1
相続で揉める前に遺産相続の基礎知識-1
親の遺産を子ども同士で分割する際に
揉めることはよくある話です。
遺言もなく遺産の額が大きいほど
揉めやすいと思います。
私は法律の専門家ではないので、
遺産相続について偉そうなことは言えませんが、
遺産相続の基礎知識だけでも知っておけば
身内の揉め事も最小限で済むと思っています。
そこで今回、
今後の遺産相続で揉めないためにも、
『遺産相続の基礎知識』を
簡潔にまとめてみました。
「遺産相続はそんなに詳しくないよ」
という方は、ぜひ最後まで
お付き合い頂ければと思います。
【本記事の内容がこちら】
基礎知識その1: 相続人となる人
基礎知識その2 :相続対象となる遺産
基礎知識その3 :相続対象とならない遺産
・ まとめ
|
- 本文に入る前に -
・亡くなった人を以下『被相続人』。
・財産を受け取る人を以下『法定相続人』。
相続人となる人
【常に相続人】
配偶者(夫・妻) |
配偶者がいる場合は、配偶者が相続人になります。
【法定相続人の順位】
被相続人に配偶者がいない場合は
下記の順番で相続人が決まります。
第一:直系の卑属 子・孫
第二:直系の尊属 父母・祖父母・曾祖父母
第三:傍系血属 被相続人の兄弟・姉妹・甥・姪
|
第一順位がいない場合は、第二順位に。
第二順位がいない場合は、第三順位に。
第三順位も遺言書もない場合は、国庫に行きます。
※上記以外のご親族は、
基本的に法定相続人にはなりません。
但し、
遺言書に指定された方がいらっしゃった場合は、
この限りではありません。
相続対象となる遺産
相続の対象になるのは、
財産的価値のある資産・負債、権利義務関係などです。
具体的には、
【プラスの相続財産】
・ 金銭 (現金、預貯金、小切手、手形、有価証券《不動産・株券など》)
・ 不動産 (土地、家屋、建物、農地、山林など)
・ 動産 (自動車、貴金属、美術品、骨董品など)
・ 知的財産権(特許権、著作権、商標権、実用新案権など)
・ その他 (売掛金、約束手形、貸付金、国債、生命保険金、退職金、 ゴルフ会員権、損害賠償請求権など)
|
なぜか、借金や買掛金などの債務も
財産として相続の対象となります。
【マイナスの相続財産】
・買掛金
・借入金
・住宅ローン
・立替金
・預り金 など
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相続対象となる生命保険金と死亡退職金について
『生命保険』『死亡退職金』
これらの財産は法律的には、
受取人の固有財産と評価されるため、
基本的には相続の対象になりません。
たとえば、生命保険金の受取人が
配偶者と指定されている場合、
配偶者は生命保険金を受け取ることができます。
遺産分割の対象になりません。
要するに、
「元々配偶者の財産ですよ」
ということなので、
全部取得することができます。
固有財産=もとからその人の財産 |
ただ、これにはオチがありまして、
これを配偶者が受け取ることによって、
遺産全体の金額が他の相続人と著しく不公平になる場合は、
例外的に特別受益として計算されることもあります。
死亡退職金についてもこれと同様です。
相続対象とならない遺産
以下の遺産は相続対象となりません。
・動産 (アクセサリー、時計、換金性の低い衣類)
・祭祀(さいし)財産 (お墓、仏壇、お寺との檀家契約など)
|
貴金属は相続対象となり、
アクセサリーは相続対象とならないのは
どういうことなのか私も不明です。
ここでいうアクセサリーとは
恐らく、イミテーション(偽物)を
指すのでしょう。
まとめ
・ 遺産相続で話し合うのは相続人となる人のみ。
・ 配偶者がいる場合は配偶者が常に相続人。
・ 配偶者がいない場合は、その子ども若しくは孫。
・ 遺産相続人は順位が決まっている。
・ 遺産相続の対象となるものは、 資産価値のあるの。
・ 但し、マイナスの資産も相続対象になる。 (借入金、ローンなど)
・相続対象とならないもの=財産価値の無いもの
|
いかがでしたか。
被相続人が残した負債までが
遺産相続の対象になるのは
驚かれませんでしたか?
仮に、遺産相続が“マイナス財産”
ばかりだったらどうしますか?
受け継ぎたくはないですよね。
では、その解決方法について
次回の記事でお伝え致します。
寺本
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