遺品整理で遺言書が出てきた時の対処法
遺品整理で遺言書が出てきた時の対処法
遺産相続の手続きの1つに
『遺言書の検認手続き』があります。
提出期間は設けられていませんが、
原則「ご逝去からなるべく早めに提出」
となっています。
一般の方には遺言書の検認手続きは
聴き慣れない言葉だと思います。
その必要性と具体的な内容を
本文でお伝えします。
【本記事でわかること】
・そもそも遺言書の検認手続きって何?
・検認手続きに必要な書類と費用
・まとめと補足(手続きを怠った時のデメリット)
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そもそも遺言書の検認手続きって何?
遺言書の検認をカンタンに説明すると、
遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
申立先は、遺言者の最後の
住所地の家庭裁判所になります。
遺言書を発見した相続人は、
遺言者の死亡を知った後に遅滞なく
遺言書を家庭裁判所に提出します。
また、封印のある遺言書は
家庭裁判所で相続人などの立ち合いの上、
開封しなければなりません。
そして、遺言書の形状・加除訂正の状態
・日付・署名など検認の日・遺言書の内容
を明確にします。
検認手続きに必要な書類と費用
検認手続きに必要な書類と費用は以下の通りです。
必要書類
基本的な書類は以下の3つです。
1:申立書(書式のダウンロードPDF)
2:遺言者の出生時から死亡時までの戸籍謄本(除籍謄本)
3:相続人全員の戸籍謄本
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※相続人によっては必要書類が変わりますし
審理のために追加書類の提出を
求められる場合もあります。
※申立前に入手が不可能な戸籍などは
申立て後に追加提出できます。
詳しくは裁判所のホームページをご覧ください。
費用
・1通につき収入印紙800円分+*切手代
*切手代:申立人及び相続人との
連絡用に郵便を使用するため。
(詳しくは管轄の家庭裁判所でご確認ください)
まとめと補足(手続きを怠った時のデメリット)
まとめ
1:遺言書が出てきたら、検認手続きを行う。
封印されている場合は、その場では開けない。 遺言は開封する前に検認手続きが必要。
万が一、開封されても無効にはならない。
2:遺言者の最後の住所の管轄家庭裁判所に連絡し 申請書類の確認を取る。(申立て)
3:検認期日の通知が送られてくる。
4:検認の実施
5:検認済証明書の発行
※申立てから検認済証明書の発行まで1〜2ヶ月かかります。
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手続きを怠った時のデメリット
遺言書の検認手続きをしなかった場合、
不動産の相続登記などができなかったり
5万円以下の罰金を科されることもあります。
また、登記や金融機関の手続きには、
検認済証明書のある遺言が必要になります。
管轄の家庭裁判所は
こちらで調べる事ができます。
最後までご覧頂き
ありがとうございました。
寺本
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