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遺品整理の前に『相続人の確定』

相続人の確定

 

 

遺品整理の前に「相続人の確定」

 

本記事をご覧頂くことで、

「相続人を誰にするのか?」

について悩むことが一切なくなります。

 

もし、今後相続人で悩む可能性がある方は

今回の記事がお役に立てると思います。

 

 

【この記事でわかること】

 

 

・相続人となる人

 

・相続人を確定する

 

・遺産の分け方(法定相続分)

 

・内縁の夫・妻は相続できるの?

 

・生存確認や所在ができない相続人がいる場合

 

 

それでは、上記の順でお話しします。

 

 

 

相続人となる人

 

相続人になる人は以下の順番です。

 

配偶者(夫・妻)

 

常に相続人です。

 

基本的に配偶者が相続人になります。

 

 

【法定相続人の順位】

 

被相続人に配偶者がいない場合は

下記の順番で相続人が決まります。

 

 

第一順位:直系の卑属 子・孫

 

第二順位:直系の尊属 父母・祖父母・曾祖父母

 

第三順位:傍系血属 被相続人の兄弟・姉妹・甥・姪

 

 

第一順位がいない場合は、第二順位に。

 

第二順位がいない場合は、第三順位に。

 

第三順位も遺言書もない場合は、国庫に行きます。

 

※上記以外のご親族は、

基本的に法定相続人にはなりません。

 

但し、

遺言書に指定された方がいらっしゃった場合は、

この限りではありません。

 

 

 

相続人を確定する

 

相続人を確定するには、

 

・被相続人(故人)

・相続される人

 

の戸籍謄本(出生から死亡まで)を

取得する必要があります。

 

「なぜ、相続人を確定するのに戸籍謄本が必要なの?」

と疑問に思われたかもしれません。

 

それは、

故人が過去に養子縁組をしていたなど、

家族も知らなかった思わぬ事実が

判明することもあるからです。

 

 

戸籍謄本等は本籍地の

市区町村役場で取得できます。

 

もし、本籍地と住所が一致しない場合は、

(本籍地が遠方にあるなど)

戸籍謄本は郵送で取得することが可能です。

 

結婚・離婚、養子縁組などで

本籍地の変更があった場合は、

その本籍地のある役場ごとに

謄本等を取得してください。

 

尚、取得した戸籍謄本類は、

不動産の登記移転や

預貯金の名義変更にも必要となります。 

 

 

仮に、相続人の中で相続放棄した人がいる場合は

その方は『初めから相続人ではない』

とみなされます(民法第939条)。

 

その放棄者を除いた相続人で

遺産分割協議を行います。

 

詳しくは管轄の家庭裁判所に

問い合わせてみてください。

 

 

 

遺産の分け方(法定相続分)

 

「俺には遺産の半分をもらう権利があるんだ!」

 

このような相続人がいた場合に、

遺産の分け方(法定相続分)が役に立ちます。

 

知っておくと揉めないで済みます。

 

 

この遺産の分け方にはルールがあります。

 

民法では、遺産の分け方を

「法定相続分」といいます。

 

相続人の身分に応じて

誰がどのくらいの割合の財産を

受け継ぐかを定めています。

 

これは、あくまで目安なので必ずしも

 

「法定相続分通りに遺産を分けなくてはいけない」

 

ということはありません。

 

ただ、

家庭裁判所で調停や審判が行われる際に、

この法定相続分が基準(目安)となります。

 

 

遺産の分け方にはルール

 

 

ルール1:遺言書による遺産分割

 

遺言書の内容に従って遺産を分けます。

*遺留分には注意が必要

 

ルール2:遺産分割協議による遺産分割

 

相続人全員で話し合いにより遺産を分ける方法

 

 

*遺留分とは相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた制度のこと。

また、兄弟姉妹以外の相続人には相続財産の一定割合を取得できる権利など。(1042条)

 

【遺産額の分配例】

 

遺産額が1000万円とします。

 

例)相続人:配偶者と子供2人のみ

 

相続人 相続分 相続額
 配偶者(夫・妻)

2分の1

500万円
 長男 4分の1 250万円
 長女 4分の1 250万円

 

相続分の割合は、配偶者が2分の1

その子どもも2分の1になります。

 

子どもが3人いる場合は、

2分の1を3で割ります。

 

 

・配偶者:500万円

 

・子ども:500万円÷3人=166万6,666円/一人当たり

 

 

 

仮に子どもがいない、かつ親が健在のパターンです。

 

相続人 相続分 相続額
 配偶者(夫・妻)

3分の2

660万円
 父・母 3分の1 330万円

 

 

子どもも、両親もいないパターン

 

相続人 相続分 相続額
 配偶者(夫・妻)

4分の3

750万円
 兄 8分の1 125万円
 妹 8分の1 125万円

 

配偶者と兄弟が相続人になります。

 

 

内縁の夫・妻は相続できるの?

 

基本的にはできません。

 

但し、他に相続人がいない場合には、

遺産の一部もしくは全部を

相続できる場合があります。

 

また、被相続人の生まれてから

亡くなるまでの戸籍謄本類を取得して、

法定相続人の有無の確認を取ります。

 

戸籍謄本から、家族も知らなかった

思わぬ事実が発覚するケースもあります。

 

 

 

生存確認や所在ができない相続人がいる場合

 

たとえば、長男が15年前から消息不明とします。

 

今回、父が亡くなり相続人は母です。

その子どもは、長男と長女。

 

父が遺言を残していないと仮説します。

 

この場合、相続人全員の

遺産分割協議が必要です。

 

ですが、長男の行方がわかりません。

 

そうなると、母もしくは長女が家庭裁判所に

不在者財産管理人の選任を

申し立てることができます。

 

家庭裁判所の許可を得ると

この管理人が長男の代わりに

遺産分割協議に参加することになります。

 

また長男が行方不明となって

7年以上経過している場合には、

失踪宣告の申し立ても可能です。

 

この失踪宣告が確定すると、

不在者は死亡者とみなされます。

 

そこで、母と長女が遺産分割協議をして

相続の手続きをすることができます。

 

 

長文、最後までお付き合い頂き

ありがとうございました。

 

法律に関する内容ですので、

頭が混乱されているかも知れません。

 

でも大丈夫です、今わからなくても

いざというときは家庭裁判所や

専門家に相談すると詳しく教えてくれます。

 

本記事は予備知識として

頭の片隅にでも置いといて頂ければと思います。

 

 

寺本

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