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遺品整理の前に『遺産分割協議』

 

 

遺品整理の前に遺産分割協議

 

【本記事でわかること】

 

 

・遺産分割協議とは

 

・お金の絡む話

 

・遺言書がある場合の遺産分割協議は?

 

・相続人の中に未成年者がいる場合は?

 

・まとめ

 

 

 

遺産分割協議とは

 

遺産分割協議をカンタンにいいますと、

ご遺族で誰が何を相続するかを決める協議です。

基本的に協議内容は自由です。

 

たとえば、全ての遺産についてではなく

一部の遺産についてのみ行うこともできます。

「不動産のみ」の遺産分割協議は

よくあるケースです。

 

相続人が全員、納得する内容であれば

遺産の割合は自由です。

 

 

 

お金の絡む話

 

遺産相続分割協議は、

相続人が全員納得すれば

遺産の割合は自由といいましたが、

 

とは言え、お金の絡む話なので

そうカンタンに相続人全員が

納得できる話し合いは難しいと思います。

 

「親(故人)の面倒を私が一番みていた…」

 

いやいや、

「私は、長男(長女)だから…」

 

いやいや、、

「この土地は私が貰うと父(故人)と約束していた…」

 

それぞれ、いろんな言い分はあると思います。

 

ただ、この主張は誰かが折れない限り

並行線上のまま、話はまとまりません。

 

この、まとまらない話を

まとめてくれるのが「法定相続分」です。

 

この「法定相続分」は

以下の記事でも詳しく説明しています。

↓ ↓

遺品整理前にするべき事「相続人の確定」

 

 

 

遺言書がある場合の遺産分割協議は?

 

遺言書は故人の最後のメッセージになります。

 

故人の思いに添いながら、

遺産分割をするのが親族の御供養かもしれません。

 

ただ、法律的に遺言書は絶対ではありません。

 

相続人全員の同意があれば、

遺言書とは異なる内容で

遺産分割協議を認めています。

 

但し、遺言執行者がいないことが条件です。

 

遺言執行者とは遺言の内容に従って

各種の相続手続きを行う人です。

 

 

 

相続人の中に未成年者がいる場合は?

 

未成年者は単独で法律行為を行うことができません。

 

基本的には未成年者に代わって

親権者(父母)になります。

 

ただ、親権者も遺産分割の当事者になる

可能性が高くなります。

父が死亡で母とその子ども2人が

相続人になるケースです。

この場合は母が子を代理することができません。

 

このような時は、家庭裁判所で未成年の子に対し

「特別代理人」を選任してもらう必要があります。

また、子それぞれにつき、

異なる特別代理人の選任が必要です。

 

 

 

まとめ

 

本記事のポイントは、

 

 

1:遺産分割協議とは、ご遺族で誰が何を相続するかを決める協議。

 

2:遺産相続分割協議は、相続人が全員納得すれば遺産の割合は自由。

 

3:まとまらない話をまとめてくれるのが「法定相続分」。

 

4:相続人全員の同意があれば、遺言書とは異なる内容で遺産分割協議できる。

 

5:未成年者は遺産分割協議に参加できない。(特別代理人の選任が必要)

 

 

最後までご覧頂き

ありがとうございました。

 

 

寺本

 

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