遺品整理の前に『不動産の名義変更』
遺品整理の前に『不動産の名義変更』
土地を相続する際には、
その土地を引き継ぐ人(相続人)が
名義変更の登録作業を行います。
ただ、土地の名義変更は、
必要書類の作成が煩雑でため
多くの場合、司法書士に依頼します。
初めて、土地の名義変更をされる方は、
何から始めていいのか、分からないと思います。
そこで、今回の記事が少しでも
お役に立てれば幸いです。
【本記事でわかること】
・土地の名義変更に必要な手続き
・戸籍謄本の取得
・司法書士に依頼した場合の費用と期間
・名義変更は自分でも行えるの?
・土地の名義変更での注意点
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土地の名義変更に必要な手続き
■登記申請
出典:https://suumo.jp/article/oyakudachi/wp-content/uploads/2019/06/tochi_meigihenkou_sub02.pdf
代理人が手続きを行う場合は委任状が必要。
■収入印紙
■添付書類
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法定相続または遺産分割の場合は、
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が、新たに必要。
遺言による相続の場合
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も、あわせて必要。
戸籍謄本の取得
戸籍謄本の取得が必要になります。
まず、相続人には誰がいるのかを確定し、
相続人同士による遺産分割協議書に
「この土地は○○が相続します」
という旨の一文があるか、です。
遺産分割協議書がまだ出来ていない場合は、
その作成から始める必要があります。
遺産分割協議書には
相続人全員の実印での捺印が必要です。
土地の名義変更の申請には
相続人全員の印鑑証明書と、
住民票や戸籍謄本が必要になります。
また、亡くなられた方の出生から
死亡までの戸籍謄本が必要です。
遺産分割協議書の書き方はこちら
▼ ▼
司法書士に依頼した場合の費用と期間
案件によって費用は異なります。
大体の目安ですが、
相続で約10万円くらいです。
戸籍の取得や各相続人とのやりとりが増えた場合は、
もう少し高くなります。
期間は、法務局への申請が終われば
1週間~10日間です。
ただし、戸籍謄本の取得や
各相続人とのやりとりが増えるほど
時間がかかります。
どれだけスムーズに進むかによって、
期間は変動します。
名義変更は自分でも行えるの?
司法書士に依頼することは
義務付けられていませんので、
自分で行うこともできます。
法務局で相談すると
丁寧に教えてくれます。
ただし、手続きは煩雑なため
時間もかかるでしょう。
また書類に不備があれば
訂正して改めて持っていく必要があります。
土地の名義変更での注意点
名義変更自体に必要な税金は、
登録免許税と名義変更の理由別に
税金が課せられます。
土地の名義変更の際に発生する主な税金。
・相続 → 土地の取得者に相続税 |
仮に土地を売って利益が出た場合、
住民税は上がります。
まとめ
「司法書士に支払う費用を削りたい…」
という単純な理由であれば、
自分で行うことはオススメしません。
冒頭でもお伝えしましたが、
土地の名義変更は、必要書類の作成が煩雑です。
できれば、司法書士に依頼することを
お勧めします。
最後までご覧頂き
ありがとうございました。
寺本
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