遺品整理の前に『死亡診断書の取得』
遺品整理の前に「死亡診断書の取得」
遺品整理を行う前に
しなくてはならない各種手続きを
シリーズ化としてお伝えしております。
少しでもお役に立てれば幸いです。
死亡診断書は、
死亡届の手続きをする際に
必要となる大切な書類です。
また、死亡診断書がなければ、
故人の火葬・埋葬もできません。
死亡診断書(死亡届)の手続きを
済ましていないと
故人への課税や公共料金の支払い、
年金の支給が行われることになります。
(不正受給に発展します)
このような事態を避けるためにも、
死亡診断書が必要です。
【この記事でわかること】
・死亡診断書の作成
・死亡診断書と死体検案書の違い
・死亡診断書の内容
・手続きに必要な費用
・まとめ
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それでは、上記の順でお伝えします。
死亡診断書の作成
死亡診断書の取得は死亡日から
7日以内に手続きを済ませる必要があります。
死亡診断書は、ほとんどの場合
医師が作成してくれます。
・故人の氏名 ・性別 ・死亡した場所 ・時刻 ・原因 ・死亡に至るまでの過程
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などが詳細に記載されています。
死亡診断書と死体検案書の違い
医師の診療管理下にある患者が、
生前に診療していた病気やケガに関連して
亡くなったと認められる場合は
『死亡診断書』
それ以外の場合は
『死体検案書』
です。
死体検案書とは、故人の死因をしっかり
調べなければならない時に必要な書類です。
具体的には、、
・医師の診療を受けずに死亡した場合
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遺体を検案して不審な点がないと、
医師が判断した場合に
死体検案書が作成されます。
死亡診断書の内容
死亡診断書の内容は以下のとおりです。
(死亡診断書と死体検案書は用紙は同じです)
・氏名・性別・生年月日 生まれてから30日以内に亡くなった乳児は、出生の時刻も記載。
・死亡した年月日・死亡時刻 医師の診療を受けずに死亡し、死亡年月日が全くわからない場合は「不詳」と記載。
・死亡した場所の種別、住所 死亡した場所の種別は、病院・診療所・介護老人保険施設・助産所・自宅等。 自宅以外の施設で亡くなった場合は、施設名が記載。
・死亡原因 死因に関係する手術及び解剖の有無。その年月日。
・外因死の追加事項 事故死・殺害・自殺のいずれかに該当する場合に記載。
・生後1年未満で病死した場合の追加事項 出生時体重・単体・多胎の別、妊娠週数、母体の病態などが記載。
・その他、特に付言すべき事柄 その他補足すべき内容があれば記載。
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手続きに必要な費用
死亡診断書の発行料金は法定されていないため、
各医療機関・施設によって料金は様々です。
また、死亡診断書は保険診療扱いにはなりません。
よって、全額自己負担となります。
公的医療機関
公的医療機関の料金は、
3,000円~5,000円くらいが目安です。
私立の医療機関の場合は、
公的医療機関よりも若干高め
と考えておいた方が良いでしょう。
介護老人保険施設等
介護老人保険施設等で
死亡診断書を発行した場合は、
5,000円~1万円くらいが目安です。
死体検案書の場合
死体検案書の料金は、
3万円~10万円くらいが目安です。
死亡診断書の料金よりもかなり高額です。
高額になる理由は、
医師が死因を詳しく調べられることになるからです。
まとめ
ご家族が療養中に入院している医療機関で
お亡くなりになった場合は、
担当医師に死亡診断書を書いてもらいます。
自宅や他の施設等で亡くなった場合、
事件性がなければ、
医師から死亡診断書を記載してもらえます。
事件性が疑われる場合には、
警察機関で検視等が行われ、
警察の監察医より死体検案書が交付されます。
死亡診断書(死体検案書)は、
死亡届や葬儀の手続き等を行う際に必要となるため、
何枚かコピーを取っておくことをお勧めします。
死亡診断書と死亡届は、同一の書類です。
死亡診断書は医師が記載し、
死亡届は遺族が記載します。
死亡届は、原則として故人が亡くなった後
7日以内に提出する必要があります。
この届出は、故人の所在地の
市区町村役場に提出します。
詳しくはこちらをどうぞ
↓ ↓
故人の供養をスムーズに行うためにも、
できるだけ速やかに手続きを行いたいものです。
最後までご覧頂き
ありがとうございました。
寺本
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