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遺品整理の前に『死亡診断書の取得』

遺品整理の前に死亡診断書

 

遺品整理の前に「死亡診断書の取得」

 

遺品整理を行う前に

しなくてはならない各種手続きを

シリーズ化としてお伝えしております。

 

少しでもお役に立てれば幸いです。

 

 

死亡診断書は、

死亡届の手続きをする際に

必要となる大切な書類です。

 

また、死亡診断書がなければ、

故人の火葬・埋葬もできません。

 

死亡診断書(死亡届)の手続きを

済ましていないと

故人への課税や公共料金の支払い、

年金の支給が行われることになります。

(不正受給に発展します)

 

このような事態を避けるためにも、

死亡診断書が必要です。

 

 

 

【この記事でわかること】

 

 

・死亡診断書の作成

 

・死亡診断書と死体検案書の違い

 

・死亡診断書の内容

 

・手続きに必要な費用

 

・まとめ

 

 

それでは、上記の順でお伝えします。

 

 

 

死亡診断書の作成

 

死亡診断書の取得は死亡日から

7日以内に手続きを済ませる必要があります。

 

死亡診断書は、ほとんどの場合

医師が作成してくれます。

 

 

・故人の氏名

・性別

・死亡した場所

・時刻

・原因

・死亡に至るまでの過程

 

 

 

などが詳細に記載されています

 

 

 

死亡診断書と死体検案書の違い

 

医師の診療管理下にある患者が、

生前に診療していた病気やケガに関連して

亡くなったと認められる場合は

 

『死亡診断書』

 

 

それ以外の場合は

 

『死体検案書』

 

です。

 

 

死体検案書とは、故人の死因をしっかり

調べなければならない時に必要な書類です。

 

具体的には、、

 

 

・医師の診療を受けずに死亡した場合


・医師の診療を受けていたが死因不明の場合


・医師の診療中の病気やケガと異なる、他の原因で死亡した場合


・発病または死亡時の状況に異常が認められた場合


・事故死、転落死、溺死、焼死等の不慮の死、自殺や他殺等

 

 

 

遺体を検案して不審な点がないと、

医師が判断した場合に

死体検案書が作成されます。

 

 

 

死亡診断書の内容

 

死亡診断書の内容は以下のとおりです。

 

(死亡診断書と死体検案書は用紙は同じです)

 

 

・氏名・性別・生年月日

 生まれてから30日以内に亡くなった乳児は、出生の時刻も記載。

 

・死亡した年月日・死亡時刻

 医師の診療を受けずに死亡し、死亡年月日が全くわからない場合は「不詳」と記載。

 

・死亡した場所の種別、住所

 死亡した場所の種別は、病院・診療所・介護老人保険施設・助産所・自宅等。

 自宅以外の施設で亡くなった場合は、施設名が記載。

 

・死亡原因

 死因に関係する手術及び解剖の有無。その年月日。

 

・外因死の追加事項

 事故死・殺害・自殺のいずれかに該当する場合に記載。

 

・生後1年未満で病死した場合の追加事項

 出生時体重・単体・多胎の別、妊娠週数、母体の病態などが記載。

 

・その他、特に付言すべき事柄

 その他補足すべき内容があれば記載。

 

 

 

 

手続きに必要な費用

 

死亡診断書の発行料金は法定されていないため、

各医療機関・施設によって料金は様々です。

 

また、死亡診断書は保険診療扱いにはなりません。

 

よって、全額自己負担となります。

 

 

公的医療機関

 

公的医療機関の料金は、

3,000円~5,000円くらいが目安です。

 

私立の医療機関の場合は、

公的医療機関よりも若干高め

と考えておいた方が良いでしょう。

 

 

介護老人保険施設等

 

介護老人保険施設等で

死亡診断書を発行した場合は、

5,000円~1万円くらいが目安です。

 

 

死体検案書の場合

 

死体検案書の料金は、

3万円~10万円くらいが目安です。

 

死亡診断書の料金よりもかなり高額です。

 

高額になる理由は、

医師が死因を詳しく調べられることになるからです。

 

 

 

まとめ

 

ご家族が療養中に入院している医療機関で

お亡くなりになった場合は、

担当医師に死亡診断書を書いてもらいます。

 

自宅や他の施設等で亡くなった場合、

事件性がなければ、

医師から死亡診断書を記載してもらえます。

 

事件性が疑われる場合には、

警察機関で検視等が行われ、

警察の監察医より死体検案書が交付されます。

 

死亡診断書(死体検案書)は、

死亡届や葬儀の手続き等を行う際に必要となるため、

何枚かコピーを取っておくことをお勧めします。

 

死亡診断書と死亡届は、同一の書類です。

 

死亡診断書は医師が記載し、

死亡届は遺族が記載します。

 

死亡届は、原則として故人が亡くなった後

7日以内に提出する必要があります。

 

この届出は、故人の所在地の

市区町村役場に提出します。

 

詳しくはこちらをどうぞ

↓ ↓

死亡届の提出について

 

故人の供養をスムーズに行うためにも、

できるだけ速やかに手続きを行いたいものです。

 

 

最後までご覧頂き

ありがとうございました。

 

寺本

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