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遺品整理の前に『世帯主の変更届』

遺品整理の前に世帯主変更届

 

遺品整理の前に「世帯主の変更届」

 

世帯主が亡くなると、死亡してから14日以内に

世帯主変更届を役場に提出しなければなりません。

 

亡くなった世帯主から、

新しい世帯主へと登録変更を行います。

 

本記事では、誰が手続きを行うか、

世帯主変更届に必要な書類についてなど、

簡潔にまとめてみました。

 

少しでも参考になって頂ければと思います。

 

 

【この記事でわかること】

 

 

・いつ・どこで・だれが・なにを

 

正当な理由なく提出を怠った場合

 

・世帯主変更届を代理人が行う場合

 

・手続きについて

 

・世帯主変更届がいらないケース

 

・世帯主変更届と一緒に行いたい手続き

 

・まとめ

 

 

それでは、上記の順でお伝えします。

 

 

 

いつ・どこで・だれが・なにを

 

いつ

 

世帯主が亡くなられてから

14日以内と定められています。

 

 

どこで

 

お住まいの市区町村の役場窓口で

手続きを行います。

 

誰が

 

新しい世帯主

もしくは、委任状を持った代理人。

 

何を

 

本人確認書類・印鑑・委任状

が必要となります。

 

※本人確認書類とは、

運転免許証やパスポート、

マイナンバーカードなどです。

 

顔写真の付いていない書類

(保険証や年金手帳など)の場合は、

2点提出する必要があります。

 

 

正当な理由なく提出を怠った場合

 

世帯主変更届は、

法律で14日以内に提出が必要とされています。

 

正当な理由なく提出を怠った場合

5万円以下の罰金になるともありますので

ご注意ください。

 

 

 

世帯主変更届を代理人が行う場合

 

世帯主変更届は、他の世帯員や

知人・葬儀屋といった方でも行えます。

 

世帯員が世帯主変更届を行う場合は、

委任状は必要ありませんが、

同じ世帯でない方が行う場合は、委任状が必要です。

 

 

委任の形式ですが、

とくに決まりはありません。

 

一般的には、一番上に『委任状』と書きます。

 

続いて、

 

 

・委任の年月日

・委任者の住所 氏名 電話番号

・受任者の住所 氏名 電話番号

・委任の内容

・押印

 

 

上記のような内容で大丈夫です。

 

また、インターネット上には

委任状のテンプレートがあります。

 

ダウンロードして印刷し記入することも可能です。

 

世帯主変更届の書類は、

役場の窓口に置いてあります。

 

こちらも、地域のホームページで

ダウンロードすることが可能です。

 

地域のホームページによっては

ダウンロードできない場合があります。

(一度、確認してみてください)

 

 

手続きについて

 

手続きの流れについてご紹介します。

 

1.住民異動届を入手

 

ほとんどの市区町村で「住民異動届」

という書類が用意されています。

 

※一部地域によっては別の書類を使用することもあります。

 

各地域の公式ホームページで確認するか、

窓口の係員に尋ねてみてください。

 

 

2.書類を記入して窓口に提出

 

書類に、

 

・申込者の名前

・住所

・旧世帯主と新世帯主の名前

・生年月日

・変更のある世帯員の名前と生年月日

 

などを記入します。

 

記入が終わったら窓口へ。

 

 

 

世帯主変更届がいらないケース

 

次の2つは届出がいらないケースです。

 

 

・次に世帯主となる人物が明瞭である場合

 

 夫婦2人で1世帯を形成していた場合、

 夫が亡くなった際は妻が世帯主になることが明確

 

 

・世帯主にふさわしい人物がいない場合

 

 15歳未満の子どもは世帯主になることはできません。

 そのため夫婦に15歳以下の子ども1人の家族だった場合

 

 

 

 

世帯主変更届と一緒に行いたい手続き

 

国民健康保険は世帯ごとに登録されています。

 

世帯主が死亡すると

別の世帯主に納税義務が移ります。

 

そのため世帯主変更手続きと一緒に、

健康保険の手続きも行うと効率が良いです。

 

また、介護保険や後期高齢保険も同様です。

 

尚、手続きには健康保険証が必要なため

世帯全員分を持参します。

 

 

 

まとめ

 

世帯主変更届は代理人でも行えますし、

さほど難しくない手続きです。

 

ただ、提出の期限が決められていますので、

日にちに余裕を持って手続きを行うように

心がけたいものです。

 

 

 

最後までご覧頂き

ありがとうございました。

 

寺本

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