遺品整理の前に『国民健康保険証の返却』
遺品整理の前に『国民健康保険証の返却』
今回の記事では、
国民健康保険証の返却手続き
及び必要となるもの。
そして、医療保険制度から
『葬祭費や埋葬料などが支給される』
申請方法についてお話しさせて頂きます。
【この記事でわかること】
・国民健康保険証の返却先と必要なもの
・医療保険制度に加入している場合の手続き
・世帯主が死亡した場合の手続き
・医療保険制度から、葬祭費や埋葬料が支給
・まとめ
|
それでは、上記の順でご案内致します。
国民健康保険証の返却先と必要なもの
国民健康保険証の返却先
・故人の住所の市区町村役場 (死亡から14日以内に提出します)
|
返却時に必要となるもの
|
医療保険制度に加入している場合の手続き
国民健康保険以外の医療保険制度に
加入している場合は、
医療保険制度と介護保険の資格喪失手続き
についてご案内致します。
後期高齢者医療制度の資格喪失手続き
故人が後期高齢者医療制度に加入していた場合は、
後期高齢者医療制度の資格喪失手続きが必要です。
一般的に死亡届を提出すれば
資格喪失手続きが行われますが、
市区町村によっては、
後期高齢者医療資格喪失届の提出が必要になります。
どちらの場合も下記のモノは
返却しなければなりません。
・保険証 ・限度額適用 ・標準負担額減額認定証 ・特定疾病療養受療証
|
介護保険の保険証を返却
故人が65歳以上もしくは40歳~64歳で
要介護・要支援認定を受けている場合は、
介護保険の保険証を返却します。
返却手続きは、居住地の市区町村役場です。
国民健康保険や後期高齢者医療制度との窓口が
異なる場合がございます。
世帯主が死亡した場合の手続き
世帯主が死亡した場合は、
世帯全員分の保険証を返却します。
国民健康保険の場合は、
世帯主と被保険者証番号を変更し
新しい保険証が発行されます。
市区町村役場によっては、新しい世帯主を届け出る
『世帯主変更届』の提出が必要になる場合もあります。
医療保険制度から葬祭費が支給
国民健康保険などの医療保険制度からは、
葬祭費が支給されます。
また、医療費を一定額以上支払った場合には、
『高額療養費』として
払い戻しを受けることができます。
資格喪失の手続きと同時に、
これらの手続きも済ませておくといいです。
葬祭費の申請について
葬儀を行った人に対して葬祭費が支給されます。
【申請に必要なモノ】
・所定の申請書
・死亡診断書など死亡したことがわかるもの
・葬儀費用の領収書など
|
【故人が加入していた制度・期間・申請先・金額】
国民健康保険加入の方 | 50,000~70,000円 |
---|---|
後期高齢者保険加入の方 | 30,000~70,000円 |
申請期間 | 2年間 |
申請・問い合わせ先 | 市区町村役場の保健年金課 |
高額療養費の申請について
病院などでの医療費の支払いが
一定額を超えた場合に
その超えた分の払い戻し
を受けることができます。
払い戻しを受けるには、
・保険証に記載の市区町村
・後期高齢者広域医療連合
・健康保険組合
|
などに申請します。
【申請時に必要なモノ】
・病院や薬局の領収書
・故人との関係がわかる戸籍謄本など
|
医療費の払い戻しは、年齢や
所得・受診の状況によって異なるため
詳しくは、厚生労働省や健康保険組合の
ホームページなどで確認してください。
厚生労働省ホームページのHPはこちら
↓ ↓
【払い戻しの対象にならないモノ】
・健康保険が適用されない治療費
・差額ベッド代
・入院中の食事代など
|
まとめ
国民健康保険資格喪失届及び、
死亡したときの健康保険の手続き
についてお伝えしました。
健康保険の資格喪失手続きは
故人が加入していた
医療保険制度によって異なります。
どの制度に加入していたかは
保険証などで確認して頂き、
それぞれの制度に応じた手続きを
行って頂ければと思います。
最後までご覧頂き
ありがとうございました。
寺本
前の記事へ
« 遺品整理の前に『住民票の抹消届・除票申請』次の記事へ
遺品整理の前に『介護保険の資格喪失届』 »