遺品整理の前に『故人の所得税の確定申告』
遺品整理の前に『故人の所得税の確定申告』
納税者が年の中途で死亡したときの、
確定申告についての記事です。
お亡くなりになられた翌日から、
4ヶ月以内と期限を定められています。
遺産相続に必要な手続きになりますので
該当されるご遺族様は、ぜひご覧ください。
申告方法をできるだけ分かりやすく説明しています。
【この記事でわかること】
・準確定申告を行う
・準確定申告の注意点
・相続人などが2人以上いる場合
・準確定申告における所得控除の適用について
・まとめ
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それでは、上記の順でお伝えします。
準確定申告を行う
所得税は、
翌年の2月16日〜3月15日までの間に
申告と納税をすることになっています。
しかし、納税者が年の中途で死亡した人の場合は、
相続人が代行して確定申告を行います。
(1月1日から死亡した日までに
確定した所得金額及び税額を計算)
そして、相続の開始日の翌日〜4ヶ月以内に
『申告と納税』をしなければなりません。
これを準確定申告といいます。
準確定申告の注意点
準確定申告をする際の注意点は次のとおりです。
1:確定申告をしなければならない人が 翌年の1月1日から確定申告期限(翌年3月15日)までの間に 確定申告書を提出しないで死亡した場合。
前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から 4か月以内に相続人が申告を行います。
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相続人などが2人以上いる場合
各相続人が*連署により準確定申告書を提出します。
*連署とは同じ書面に二名以上の人がならべて署名すること。
また、他の相続人の氏名を記入して
各人が別々に提出することも可能です。
ただし、当該申告書を提出した相続人は、
他の相続人等に申告した内容を通知しなければなりません。
準確定申告における所得控除の適用について
1:医療費控除の対象条件
・死亡の日までに被相続人が支払った医療費。
死亡後に相続人等が支払ったものを
被相続人の準確定申告において
医療費控除の対象に含めることはできません。
医療費控除について
保険料控除の対象条件
・死亡の日までに被相続人が支払った
社会保険料・生命保険料・地震保険料等の額。
※配偶者控除や扶養控除等の適用の有無は、
死亡日の現況によります。
(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)
※配偶者控除額・配偶者特別控除額や
扶養控除額の月割計算等はされません。
まとめ
準確定申告書には、
・各相続人等の氏名
・住所
・被相続人との続柄
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などを記入した準確定申告書の付表を添付します。
提出先は、被相続人の死亡当時の納税地の税務署です。
記載方法等は、確定申告書の記載例から
該当するページを参考にしてください。
最後までご覧頂き
ありがとうございました。
寺本
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