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遺品整理の前に『故人の所得税の確定申告』

故人の所得税の確定申告

 

遺品整理の前に『故人の所得税の確定申告』

 

納税者が年の中途で死亡したときの、

確定申告についての記事です。

 

お亡くなりになられた翌日から、

4ヶ月以内と期限を定められています。

 

遺産相続に必要な手続きになりますので

該当されるご遺族様は、ぜひご覧ください。

 

申告方法をできるだけ分かりやすく説明しています。

 

 

【この記事でわかること】

 

 

・準確定申告を行う

 

・準確定申告の注意点

 

・相続人などが2人以上いる場合

 

・準確定申告における所得控除の適用について

 

・まとめ

 

 

それでは、上記の順でお伝えします。

 

 

 

準確定申告を行う

 

所得税は、

翌年の2月16日〜3月15日までの間に

申告と納税をすることになっています。

 

しかし、納税者が年の中途で死亡した人の場合は、

相続人が代行して確定申告を行います。

 

(1月1日から死亡した日までに

確定した所得金額及び税額を計算)

 

そして、相続の開始日の翌日〜4ヶ月以内に

『申告と納税』をしなければなりません。

 

これを準確定申告といいます。

 

 

 

準確定申告の注意点

 

準確定申告をする際の注意点は次のとおりです。

 

 

1:確定申告をしなければならない人が

  翌年の1月1日から確定申告期限(翌年3月15日)までの間に

  確定申告書を提出しないで死亡した場合。

 

  前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から

  4か月以内に相続人が申告を行います。

 

 

 

相続人などが2人以上いる場合

 

各相続人が連署により準確定申告書を提出します。

連署とは同じ書面に二名以上の人がならべて署名すること。

 

また、他の相続人の氏名を記入して

各人が別々に提出することも可能です。

 

ただし、当該申告書を提出した相続人は、

他の相続人等に申告した内容を通知しなければなりません。

 

 

 

準確定申告における所得控除の適用について

 

1:医療費控除の対象条件

 

・死亡の日までに被相続人が支払った医療費。

 

 死亡後に相続人等が支払ったものを

 被相続人の準確定申告において

 医療費控除の対象に含めることはできません。

 

医療費控除について

 

 

保険料控除の対象条件

 

・死亡の日までに被相続人が支払った

社会保険料・生命保険料・地震保険料等の額。

 

※配偶者控除や扶養控除等の適用の有無は、

死亡日の現況によります。

(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)

 

※配偶者控除額・配偶者特別控除額や

扶養控除額の月割計算等はされません。

 

 

社会保険料生命保険料地震保険料控除 について

 

配偶者控除扶養控除について

 

 

 

まとめ

 

準確定申告書には、

 

 

・各相続人等の氏名

 

・住所

 

・被相続人との続柄

 

 

などを記入した準確定申告書の付表を添付します。

 

提出先は、被相続人の死亡当時の納税地の税務署です。

 

記載方法等は、確定申告書の記載例から

該当するページを参考にしてください。

 

最後までご覧頂き

ありがとうございました。

 

寺本

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