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遺品整理の前に『葬祭料・埋葬料の請求』

遺品整理の前に葬儀・埋葬料の請求

 

 

遺品整理の前に『葬祭費・埋葬料の請求』

 

国民健康保険の被保険者が亡くなられたとき、

地方自治体や保険組合などから、

葬祭費や埋葬料の一部を受け取ることができます。

 

本記事では、健康保険ごとに

葬祭費や埋葬料の受け取り方の方法を

ご紹介します。

 

 

【この記事でわかること】

 

 

・国民健康保険加入者が亡くなった場合

 

・国民健康保険以外の加入者が亡くなった場合

 

・後期高齢者医療制度の加入者が亡くなった場合

 

・労災で亡くなった場合

 

・埋葬料を受け取る方がいない場合

 

・資格喪失後に亡くなった場合

 

・国家公務員共済組合の加入者が亡くなった場合

 

・まとめ

 

 

それでは、上記の順でお伝えします。

 

 

 

国民健康保険加入者が亡くなった場合

 

国民健康保険(自営業や個人事業主など)の

被保険者が亡くなった場合や、

その扶養家族が亡くなった場合は葬祭費として

1万~7万円が給付されます。(自治体によって異なります)

 

 

申請方法

 

住民票のある市区町村役場で葬祭を行った人が申請をします。

 

また、成年の兄弟や知人等が手続きをする場合は、委任状が必要です(書式は自由です)。

 

必要書類等

 

・死亡診断書もしくは火葬・埋葬許可書

 

・葬儀費用の領収書もしくは葬儀社の連絡先

 

・葬儀をあげた方の確認ができる書類

 

・葬儀をあげた方の印鑑

 

・葬儀をあげた方の口座振替依頼書

 

・葬儀をあげた方の受取人名義の預貯金通帳

 

※必要書類につきましては、住民票のある市区町村役場でご確認ください。

 

申請期限

 

・葬儀をあげてから2年以内。

 

 

 

国民健康保険以外の加入者が亡くなった場合

 

健康保険組合・全国健康保険協会・共済組合

などの被保険者が亡くなった場合は、

健康保険(社会保険)から埋葬料として

5万円が給付されます。

 

退職後3ヶ月以内に亡くなった場合も同様です。

 

また、被扶養者(家族)が亡くなった場合は、

健康保険から被保険者に家族埋葬料が給付されます。

 

申請方法

 

申請先は、勤務先の健康保険組合・全国健康保険組合・共済組合です。

 

埋葬を行う方(亡くなった被保険者により生計を維持されていた方)が申請をします。

 

※会社が社葬として葬儀を執り行った場合は、会社が給付対象となります。

 

必要書類につきましては、各健康保険組合にお問い合わせください。

 

申請期限

 

・葬祭を行った日の翌日から2年以内。

 

 

 

 

後期高齢者医療制度の加入者が亡くなった場合

 

75歳以上のすべての方は、

後期高齢者医療制度の加入者です。

 

75歳以上の方が亡くなった場合は、

葬祭費として1万~7万円が給付されます。

 

申請方法

 

申請先は、住民票のある市区町村役場です。

 

埋葬を行った方が申請をします。

 

尚、喪主以外の方も喪主の氏名で手続をすることができます。

その場合、委任状が必要です。(書式は自由です)

 

必要書類等

・葬祭執行者の印判(認印可)

 

・葬祭執行者の金融機関振込先口座のわかるもの

 ※葬祭執行者(喪主)以外の口座に振込をする場合は委任状が必要

 

・亡くなった方の後期高齢者医療被保険者証(未返却の場合)

 

※必要書類につきましては、念のため住民票のある市区町村役場にお問い合わせください。

 

申請期限

 

・葬祭を行った日の翌日から2年以内。

 

 

 

労災で亡くなった場合

 

業務上や通勤等の災害で亡くなられた場合は、

労災保険から葬祭費が支給されます。

 

これを「葬祭給付」と呼びます。

 

葬祭給付は、遺族ではなく

会社に対して支給されます。

 

請求方法

 

葬祭給付の請求は、所轄の労働基準監督署です。

 

埋葬を行う方(亡くなった被保険者により生計を維持されていた方)が申請をします。

 

必要書類等

 

・葬祭料請求書または葬祭給付金請求書

 

申請期限

 

・被災労働者死亡から2年以内

 

 

 

埋葬料を受け取る方がいない場合

 

埋葬料を受け取る方がいない場合は、

埋葬を行った方に埋葬費として給付されます。

 

埋葬に要した費用とは

 

・霊柩車代

 

・霊柩運搬代

 

・霊前供物代

 

・火葬料

 

・僧侶の謝礼等

 

※埋葬料の支給は上限5万円です。

 

 

 

資格喪失後に亡くなった場合

 

被保険者がその資格喪失後に亡くなった場合は、

埋葬料または埋葬費が給付されます。

 

但し、以下のいずれかに該当する場合に限ります。

 

1.被保険者だった方が資格喪失後3ヵ月以内に亡くなった場合。

 

2.被保険者だった方が資格喪失後の傷病手当金または

 出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなった場合。

 

3.被保険者だった方が2の継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内に亡くなった場合。

 

 

 

国家公務員共済組合の加入者が亡くなった場合

 

国家公務員共済組合の

被保険者が亡くなった場合は、

葬祭費が給付されます。

 

申請方法

勤務先の共済組合で申請を行います。

 

申請者は、亡くなった被保険者により生計を維持されていた方で、

尚且つ、埋葬を行う方です。

 

必要書類等

 

・年金請求書

 

・戸籍謄本(受給権発生後のもの)

 

・世帯全員の住民票(受給権発生後のもの)

 

・死亡した者の住民票の除票

 

・請求者の所得証明等(生計維持要件確認のため)

 

・死亡診断書等(死亡の事実及び死亡原因確認のため)

 

・請求者の振込金融機関及び口座番号を確認できる書類
(金融機関又はゆうちょ銀行の証明印がある場合は省略可)

 

・請求者及び死亡した者の基礎年金番号を確認できる書類

 

※必要書類につきましては、念のため勤務先の共済組合にお問い合わせください。

 

申請期限

 

・葬祭を行った日の翌日から2年以内

 

 

公務員が労災によって亡くなった場合

 

国家公務員や地方公務員が業務上の事故や

通勤中の事故などで亡くなった場合、

葬祭補償』が給付されます。

 

葬祭を行う方に対し、315,000円に

平均給与額の30日分に相当する額を加えた金額

が支給されます。

 

※平均給与額の60日分に相当する金額に満たない場合は、

平均給与額の60日分に相当する金額。

 

 

 

まとめ

 

お葬式の費用は大きな負担となるため、

葬祭費や埋葬料を少しでも

補填してくれる制度を活用しましょう。

 

ただ、葬儀の後の慌ただしさによって

意外と忘れてしまいがちです。

 

申請期限も定められていますので、

早いうちに申請を行い、

受給することをおすすめします。

 

また、手続きの方法を記載させて頂きましたが、

各健康保険組合・国民健康保険に

一度確認をして頂くと不備なく手続きができます。

 

 

最後までご覧頂き

ありがとうございました。

 

寺本

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