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相続税の税務調査

相続税の税務調査

 

相続税の税務調査

 

相続税の税務調査とは、

 

『相続税の申告漏れが無かったかどうか』

税務署が確認するための調査のことです。

 

税務調査には、

『任意調査』と『強制調査』がありますが

通常は任意捜査です。

 

強制調査が行われることはほとんどありません。

 

強制調査は任意調査を拒んだり、

脱税額が巨額で悪質である、

と判断された場合に実施されます。

 

 

任意調査は、税務署から事前に

連絡があって実施されますので、

こちらから、申し立てることはしません。

 

調査方法は、税務署の調査官の質問に

回答するかたちで進められます。

 

 

 

【この記事でわかること】

 

 

・相続税の税務調査の確率

 

・相続税の税務調査の対象者について

 

・相続税の税務調査の内容について

 

・調査当日までに用意しておくと良いもの

 

・まとめ

 

 

それでは、上記の順でお伝えします。

 

 

 

相続税の税務調査の確率は?

 

相続税の税務調査の確率は約2割です。

 

 

もし、相続税の税務調査の対象となった場合は、

通常、申告の翌年か翌々年の8月~11月までに

税務署から連絡がきます。

 

この時期を過ぎると、

税務調査が入る可能性はかなり低くなります。

 

更に、申告期限から5年が経過すると、

(偽りや不正の行為を除き)

税務調査が入ることは無くなります。

 

 

 

相続税の税務調査の対象者について

 

相続税の税務調査の対象者は、

相続税の課税対象となる財産を取得した人です。

 

相続税申告の有無に関係なく

税務調査の対象となります。

 

また、相続税の課税対象者が複数いる場合は、

その全員が税務調査の対象です。

 

 

 

相続税の税務調査の内容について

 

実地調査を行う前に事前調査が行われます。

 

その事前調査の結果、

怪しいものに実地調査を行います。

 

事前調査は主に次の2点です。

 

1.相続税申告書の計算や評価に誤りがないか

 

2.相続税申告書に相続財産の計上漏れがないか

 

※適切な申告を行うことで、

税務調査の実地調査の

対象となる可能性は低減できます。

 

また、事前調査では次の情報が調査されています。

 

・不動産

 

・過去10年分の預貯金の出入金履歴

 

・過去10年分の有価証券の移動履歴

 

・生命保険金の支払い履歴

 

・所得(確定申告書・源泉徴収票・法人税申告書など)

 

 

調査後に申告漏れが判明した場合は、

 

・延滞税

 

・加算税

 

・追徴課税

 

・懲役や罰金等

 

の刑罰が下される可能性があります。

 

相続税無申告の場合でも

実地調査が行われる可能性があります。

 

税務署は、相続税の基礎控除額以上の

遺産がなかったかどうかを調査します。

 

疑わしい事案に対しては、実地調査が入ります。

 

税務署から実地調査が入るかどうかを

判断するための1つに、

『相続税についてのお尋ね』の郵送です。

 

(相続開始の6~8か月後に郵送されてきます)

 

『相続税についてのお尋ね』の中には、

 

・相続税の申告要否検討表

 もしくは、

・相続税の確定申告書

 

が入っています。

 

『相続税の申告要否検討表』しか入っていない場合

 

「相続税が生じるかもしれませんよ」

と税務署に見込まれています。

 

 

『相続税の確定申告書』が入っている場合

 

「相続税が確実に生じますよ」

と税務署に見込まれています。

 

相続税を申告する場合は、

『相続税についてのお尋ね』

に返信する必要はありません。

 

 

反対に相続税を申告しない場合に、

『相続税についてのお尋ね』に返信していないと、

高確率で実地調査の対象となりますので

注意が必要です。

 

 

『相続税についてのお尋ね』に返信する場合

 

『相続税の申告要否検討表』に記入して返信します。

 

税務署は、返信内容に間違いがないかどうかを検討し、

疑わしい点がある場合は、実地調査の対象になります。

 

記入方法などについては、

税理士に相談して頂ければと思います。

 

また、『相続税についてのお尋ね』が来なくても

税務調査の対象となるケースはあります。

 

 

仮に相続税の申告を税理士に依頼した場合は、

税理士に連絡が入ります。

 

ご自身で申告した場合、

もしくは申告しなかった場合は、

相続人本人に連絡があります。

 

連絡は実地調査の日程調整です。

 

 

実地調査は、

被相続人が最後に住んでいた家で行われます。

 

既に家を手放していたり、

財産を別の場所に移している場合は、

相続人の自宅や財産を移した場所で行われます。

 

 

 

調査当日までに用意しておくと良いもの

 

調査当日までに用意しておくと良いものは次のとおりです。

 

・相続税申告時に用いた資料の原本

 

・預貯金通帳(被相続人と相続人のもの)

 

・土地の権利証・不動産購入時の資料

 

・相続人の認印

 

調査官から求められたときに

調査がスムーズになります

 

実地調査は通常、1日で終わります。

 

(1日で終わらない場合は、別日に再度実地調査)

 

調査当日は、実地調査に関わった

税理士に同席してもらうことが可能です。

 

 

調査の流れ

 

・開始時刻:通常午前10時

 

・終了時刻:遅くとも午後5時ごろ

 

・調査官:通常2人

 

・午前中の調査:調査官から質問に答える

 

・午後からの調査:通帳などの資料や、貴重品の保管場所等を確認。

         申告漏れ等に関する指摘。など

 

 

調査官から質問について(想定)

 

・被相続人にはどのような収入がありましたか?

 

・被相続人はどのようにして財産を蓄えましたか?

 

・被相続人の毎月の生活費はいくらでしたか?

 

・お金のかかる趣味はありましたか?

 

・介護費用や医療費はありましたか?

 

・相続開始直前に大きな出費がありましたか?その用途はなんですか?

 

・被相続人がつけていた家計簿や日記はありますか?

 

・被相続人が取引していた金融機関や投資状況は?

 

・被相続人が亡くなる前の財産の管理は?

 

・被相続人が行った贈与や寄付は?

 

・贈与契約書等に押印された印鑑は被相続人のものですか?

 

・被相続人の配偶者や子の年齢や職業、財産状況を教えてください。

 

 

 

まとめ

 

以上、相続税の税務調査についての説明でした。

 

相続税を脱税すると、

重加算税や延滞税が課せられるだけではありません。

 

裁判で有罪となった場合には、

懲役や罰金が科せられる可能性があります。

 

相続税の税務調査の確率は約2割のため

8割の方は、関係ありませんが

5人に1人は看過できない調査となります。

 

また、実地調査の結果、

申告漏れ等が見つかった件数は

9,930件で割合は82%です。

 

つまり、実地調査があると8割以上の割合で

申告漏れが見つかっていることになります。

 

相続税の申告時は、税務調査に詳しい

税理士に依頼することをお勧めします。

 

 

 

最後までご覧頂き

ありがとうございました。

 

寺本

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