不用品回収業者の違法性
軽自動車のトラックにスピーカーを積んで、
「ご家庭でご不用になりました、
電化製品やスクーター、車のバッテリー
などございませんか…」
「声を掛けて頂ければこちらから取りに行きます」
と町内を巡回する業者を
一度は見たことがあると思います。
無料引取りを謳っている業者もありますが、
ほとんどが違法営業の業者です。
不用品回収業者の違法性
まず、処分料を徴収して廃棄物を回収するには、
市町村から“一般廃棄物収集運搬業の許可”が必要です。
産業廃棄物ではありません『一般廃棄物』です。
しかし、軽トラックで営業している業者に
一般廃棄物収集運搬業の許可がおりることは、
まずありません。
なぜなら一般廃棄物収集運搬業とは、
住宅街にアポイントを取らずに
営業をする業務ではないから、です。
もし、それを承知で不用品を引取ってもらった場合には、
依頼した方にも罪が課せられる
可能性があります。
許可を持っていない時点で「廃棄物処理法違反」となり、
家電リサイクル品(テレビ、冷蔵庫、洗濯機、乾燥機、エアコン)
を引き取った場合には、「家電リサイクル法違反」になります。
家電リサイクル品は、
適正な方法で行うために許可を得た業者しか
取り扱うことができないように法律で定められています。
また、スピーカーの音量にも制限が決められています。
55デシベルもしくは、65デシベル以下に抑える規制があります。
(自治体によっては規制がない場合もあります)
大音量で宣伝して回る行為は
「拡声器使用違反」に問われます。
不用品回収業者の不法投棄
不用品回収業者の目的は、
無料もしくは有料で回収してきた不用品を
買取業者やインターネット等で転売することです。
(第三者から買取った品を転売する場合、
古物商許可証が必要となります)
回収した物の中には当然、
廃棄処分しなければならない品も出てきます。
その廃棄処分しなければならない費用を浮かせるために、
山林や空き地などに
不法投棄をする悪質な業者が後を絶ちません。
業者によって不法投棄された場合は
回収業者が責任を負うことになります。
しかし、依頼をした業者が既に営業しておらず連絡がつかない場合は
警察が廃棄物の中から特定される名前や住所を割り出し、
依頼主に連絡が入ります。
依頼した側が不法投棄していなくても、
このようなトラブルに巻き込まれると、
罪を課せられる可能性があることも知って頂きたいです。
不法投棄による罰則
個人が廃棄物処分場として決められていない場所に
廃棄物を放置した場合は、
廃棄物処理法25条1項14号に反することになり、
5年以下の懲役・1千万円以下の罰金又は併科の罰則に該当します。
法人が廃棄物を不法投棄した場合は、
廃棄物処理法32条1号により、
3億円以下の罰金の罰則に該当します。
業者の甘い言葉には、
くれぐれも気を付けて頂きたいと思います。
寺本
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