遺品整理の前に『住民票の抹消届・除票申請』
遺品整理の前に『住民票の抹消届・除票申請』
遺品整理の前にしておかなければならない手続きを
シリーズ化してお伝えしています。
今回は『住民票の抹消届・除票申請』です。
『住民票の抹消届』は、初めて聞いた方でも
ピンとくると思いますが、
『徐票申請』は、あまり耳にしない言葉なので
少し分かりにくいと思います。
簡単に説明すると、市外への転出や区間異動
死亡等により世帯全員の住民登録が
消除された住民票を「住民票の除票」
といいます。
そして、これらの手続きは
相続の有無に関わらず、
必要な手続きとなります。
本記事では、取得方法や
提出方法について分かりやすく解説しています。
最後までお付き合いくださいませ。
【この記事でわかること】
・住民票の抹消届の手続き
・住民票の抹消届の期限
・住民票の抹消届に必要なもの
・除票申請の手続き
・除票申請の記載事項
・まとめ
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では、上記の順でお伝えします。
住民票の抹消届の手続き
住民票の抹消届の手続きは市区町村役場の
戸籍・住民登録窓口で行います。
住民票の抹消届の期限
期限は死亡から14日以内です。
住民票の抹消届に必要なもの
・届出人の印鑑
・本人確認できる証明書類(免許証、パスポートなど)
備考
通常は死亡届と同時に住民票は抹消されますので、
一度、市区町村役場に確認を取って頂ければと思います。
除票申請の手続き
徐票申請手続きは市区町村役場の窓口です。
除票の記載項目
除票の記載項目は、次のとおりです。
・住所
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除票申請に必要なもの
・手数料:1通300円
・窓口に来た方の印鑑
(窓口に来た方が署名する場合は不要)
・代理人の場合、代理人の本人確認資料と委任状。
(代理人が本人と同一世帯の場合は委任状は不要)
窓口に来た方の本人確認資料
・マイナンバーカード ・住民基本台帳カード ・運転免許証 ・パスポート ・官公署が発行した顔写真付きの書類 |
上記の書類をお持ちでない方
(A) ・健康保険被保険者証 ・年金手帳 ・年金証書 ・住民基本台帳カード(写真なし)など
(B) ・法人が発行した身分証明書 ・シルバーカード(いずれも写真付き)
※これらの複数書類が必要になります。
※(B)の項目から複数の提出は不可となります。
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まとめ
冒頭でも説明させて頂きましたが、
徐票とは、市内に住んでいた方が亡くなった場合や、
市外へ転出された場合、住民登録が抹消されます。
抹消された住民票を「除票」といいます。
除票は、除票となった日から
5年間保存することになっています。
保存期間が経過した場合は廃棄できます。
亡くなった方の除票は、
同一世帯員であれば請求できます。
別世帯の場合は、
正当な使用目的があれば請求できます。
※窓口に来た方の本人確認資料が必要です。
それでは最後までご覧頂き
ありがとうございました。
寺本
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