知識と情報のブログ


新型コロナウィルスの影響による支援について

Image from Gyazo

 

法人は上限200万円、個人事業主は上限100万円まで

 

新型コロナウィルス感染症の

影響を受けた事業者に対して

「持続化給付金」が発表されました。

 

ただ、令和2年度の補正予算成立が前提で

まだ、制度の詳細が発表されていません。

 

よって現時点では、

まだ申請できないことを予めご了承ください。

 

経済産業省のホームページによると

4月最終週を目途に確定・発表

と記載されています。

 

経済産業省HP

 

 

返済不要の持続化給付金とは

経済産業省の発表によると、

感染症拡大により特に大きな影響を

受けている事業者に対して、

事業の継続を支え再起の糧となる、

事業全般に広く使える給付金とされています。

 

 

早く申し込まないと給付金を受け取れないのか

”必要とされる方に幅広く御活用いただけるよう、

申請期間と予算額については

十分な余裕を確保する予定です。”

と、経済産業省のHPに記載されています。

 

 

対象になる事業者

新型コロナウイルス感染症の影響により、

売上が前年同月比で50%以上減少している者が対象とされ、

資本金10億円以上の大企業を除き、

中堅、中小企業、小規模事業者、

フリーランスを含む個人事業者を対象。

 

また、医療法人、農業法人、NPO法人、

社会福祉法人など、会社以外の法人についても

幅広く対象とする予定になっています。

とはいえ、詳細は決定されていません。

 

給付金額の計算方法

減少分=(前年の総売上(事業収入))-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)

 

※前年からの売上の減少分(計算式は上記のとおり)

を超えないものとする。

 

※上記を基本としつつ、

昨年創業した方などに合った対応も

引き続き検討されている。

 

※2020年1月から2020年12月のうち、

2019年の同月比で売上が

50%以上減少したひと月について、

事業者が選択する。

 

 

例えば、

前年の総売上が3000万円です。

 

そして、

今年一番売り上げが悪かった月が

4月として売上100万円とします。

 

2019年の4月の売上は250万円。

 

これで、前年同月比が▲50%以上となります。

 

今年4月の売上100万円×12か月で

1200万円です。

 

これで上記の計算に当てはめると、

減少分▲1800万円=(前年の総売上3000万円)-(前年同月比▲50%月の売上100万円×12か月)

となります。

 

 

申請の方法

迅速に給付を行うため、

電子申請を用いる予定と記しています。

 

また、必要に応じて感染症対策を講じた上で、

完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を

行う窓口を順次設置いたします。

 

とのことです。

 

 

問い合わせ先はこちら

詳細は、

中小企業 金融・給付金相談窓口(0570-783183)

にお問い合わせください。

 

 

法人だけでなく、フリーランスを含む

個人事業主も対象になりますので、

新型コロナウイルスの影響で

売り上げが減少した事業者様は

本制度を利用されてみてはいかがでしょう。

 

 

寺本

 

関連記事:コロナによる自粛ストレスから解消できる方法を調べてみた

プライバシーポリシー  /  特定商取引に基づく表記      Copyright (C) 2019 遺品整理くらのすけ徳島. All rights Reserved.