遺品整理の前に『遺留分侵害額請求』
遺品整理の前に『遺留分侵害額請求』
遺言書の内容が不平等な場合や
不公平な遺産配分が行われた場合、
法定相続人(配偶者又は子など)には
最低限の遺産取得分として『遺留分』が保障されます。
簡単に言いますと、
「あまりにも不平等な遺産分割は、
取り戻すことができますよ!」
ということです。
ご両親やご兄弟がお亡くなりになると
遺産分割の経験は少なからず
体験されると思います。
そんな、ご遺族様の中には、
「この財産は長男のオレが全て受け継ぐ!」
なんて言い出され、泣き寝入りする
子(兄弟・姉妹)もいらっしいます。
万が一、そのような事態が起きたとしても、
今回の記事をご覧頂くことで、
頭を抱えることが、少なからず無くなります。
ぜひ、参考にしてみてください。
【この記事でわかること】
・取り分ゼロにならないための遺留分侵害額請求権
・遺留分が認められている相続人
・遺留分侵害額請求権の手続きの流れ
・遺留分侵害額請求の時効
・まとめ
|
それでは、上記の順でお伝えします。
取り分ゼロにならないための遺留分侵害額請求権
不平等な遺産分割は、
*遺留分を侵害した人へ遺産の一定部分を
取り戻す(請求する)権利があります。
*遺留分を侵害した人=遺産を独り占めした人
その権利を「遺留分侵害額請求権」といいます。
たとえば、遺言書に
「長男にすべての財産を相続させる」
と書き残されていても、次男や長女は
遺留分侵害額請求権を用いることで、
最低限の遺産の取り戻しが可能になります。
仮に、次男の遺留分(受け取れるべき遺産)が
500万円だったとしましょう。
「長男にすべての財産を相続させる」
と遺言に残されていても、
次男は長男に対して500万円の支払いを請求できます。
遺留分が認められている相続人
遺留分が認められている相続人は次のとおりです。
・配偶者 ・子ども、孫などの直系卑属 ・親、祖父母などの直系尊属
|
※被相続人の兄弟姉妹に遺留分は認められていません。
遺留分侵害額請求権の手続きの流れ
遺留分侵害額請求の大まかな流れは次のとおりです。
相続の開始 |
↓
遺留分の侵害 (不公平な遺産配分) |
↓
遺留分侵害額請求 |
↓
当事者間での話合い(解決すれば時点で終了) |
↓
家庭裁判所で調停(解決すれば時点で終了) |
↓
地方裁判所で民事訴訟(解決すれば終了) |
遺留分侵害額請求の時効
基本的に遺留分侵害額請求の時効は
相続が始まってから1年と定められています。
バタバタしていると1年の月日は
短いですので、忘れることのないように
注意して頂きたいです。
まとめ
遺留分侵害額請求は、
遺留分に相当する『お金を取り戻す権利』です。
遺留分とは、
兄弟姉妹以外の法定相続人に
保障される遺産分割です。
不平等な遺産分割には、
取り戻す権利があります。
また、遺留分侵害額請求には
『相続が始まってから1年間』
と時効が定められていますので、
ご注意ください。
当事者間で解決しない場合は、
調停や民事訴訟が必要になります。
万が一、話が長引きそうであれば
弁護士などの専門家に
相談することをお勧めします。
それでは、最後までご覧頂き
ありがとうございました。
寺本
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