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遺品整理の前に『葬儀費用の精算』

遺品整理の前に『葬儀費用』

 

遺品整理の前に『葬儀費用の精算』

 

遺品整理の前にやっておかなければならない事の1つに

『葬儀費用の精算』があります。

 

なぜ、葬儀費用の精算なのか…

 

それは、葬儀費用は基本的に

相続財産から差し引くことができるため

相続税対策になるからです。

 

「いやいや、うちはそんな相続税がかかるほど

たくさんの財産は無いですよ!」

 

と仰る方も知っていて損はないお話です。

 

ぜひ、最後までお付き合いください。

 

 

【この記事でわかること】

 

 

・葬儀費用は相続税対策

 

・相続財産から差し引けない葬儀費用

 

・葬儀費用の負担者はだれがすべき?

 

・相続放棄をする場合

 

・喪主に渡される香典は相続財産扱い?

 

・まとめ

 

 

それでは、上記の順でお伝えします。

 

 

 

葬儀費用は相続税対策

 

冒頭でも言いましたが、

葬儀費用は相続財産から差し引くことができます。

支払った分だけ相続財産から差し引いて

相続税の計算ができるため、

相続税対策につながります。
 

 

 

相続財産から差し引けない葬儀費用

 

相続財産から差し引けない費用があるので

注意が必要です。

相続財産から差し引くことが

認められていない費用は次のとおりです。

 

 

相続財産から差し引けるもの

 

・香典返しにかかった費用

 

・墓地、墓石などの借入費用や購入費用など

 

・初七日、四十九日法要などにかかった費用

 

 

ちなみにその逆もご紹介しておきます。

 

相続財産から差し引けるもの

 

・遺体の捜索及び遺体や遺骨の運搬費用

 

・遺体や遺骨の回送費用

 

・葬式や葬送にかかった費用

 

・火葬、埋葬、納骨にかかった費用

 

・お通夜などの費用

 

・葬式にあたってお寺などにかかった費用

 

 

 

相続放棄をする場合

 

葬儀費用に相続財産を利用すると

「あとで相続放棄ができなくなる」

と思われている方もいらっしゃいます。

 

 

ご安心ください。

 

葬儀の場合は、例外として

相続財産の使用が認められています。

 

ただし、葬儀費用は常識の範囲内です。

 

故人の生前の身分や

社会的地位にそぐわない華美な葬儀は、

認められない場合もありますので、

ご注意ください。

 

 

 

喪主に渡される香典は相続財産扱い?

 

香典は相続財産に含まれません。

 

したがって、葬儀費用を支払った後に

香典が残ったとしても、

他の相続人が分割等を請求することはできません。

 

 

 

まとめ

 

相続財産を葬儀費用として使用する場合は、

必ず領収書や明細書を保管しておきます。

 

また、後々トラブルを防ぐ上で

重要なことでもあります。

 

整理をして大切に保管しておきましょう。

 

 

最後までご覧頂き

ありがとうございました。

 

寺本

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