遺品整理の前に『葬儀費用の精算』
遺品整理の前に『葬儀費用の精算』
遺品整理の前にやっておかなければならない事の1つに
『葬儀費用の精算』があります。
なぜ、葬儀費用の精算なのか…
それは、葬儀費用は基本的に
相続財産から差し引くことができるため
相続税対策になるからです。
「いやいや、うちはそんな相続税がかかるほど
たくさんの財産は無いですよ!」
と仰る方も知っていて損はないお話です。
ぜひ、最後までお付き合いください。
【この記事でわかること】
・葬儀費用は相続税対策
・相続財産から差し引けない葬儀費用
・葬儀費用の負担者はだれがすべき?
・相続放棄をする場合
・喪主に渡される香典は相続財産扱い?
・まとめ
|
それでは、上記の順でお伝えします。
葬儀費用は相続税対策
冒頭でも言いましたが、
葬儀費用は相続財産から差し引くことができます。
支払った分だけ相続財産から差し引いて
相続税の計算ができるため、
相続税対策につながります。
相続財産から差し引けない葬儀費用
相続財産から差し引けない費用があるので
注意が必要です。
相続財産から差し引くことが
認められていない費用は次のとおりです。
相続財産から差し引けるもの
・香典返しにかかった費用
・墓地、墓石などの借入費用や購入費用など
・初七日、四十九日法要などにかかった費用 |
ちなみにその逆もご紹介しておきます。
相続財産から差し引けるもの
・遺体の捜索及び遺体や遺骨の運搬費用
・遺体や遺骨の回送費用
・葬式や葬送にかかった費用
・火葬、埋葬、納骨にかかった費用
・お通夜などの費用
・葬式にあたってお寺などにかかった費用 |
相続放棄をする場合
葬儀費用に相続財産を利用すると
「あとで相続放棄ができなくなる」
と思われている方もいらっしゃいます。
ご安心ください。
葬儀の場合は、例外として
相続財産の使用が認められています。
ただし、葬儀費用は常識の範囲内です。
故人の生前の身分や
社会的地位にそぐわない華美な葬儀は、
認められない場合もありますので、
ご注意ください。
喪主に渡される香典は相続財産扱い?
香典は相続財産に含まれません。
したがって、葬儀費用を支払った後に
香典が残ったとしても、
他の相続人が分割等を請求することはできません。
まとめ
相続財産を葬儀費用として使用する場合は、
必ず領収書や明細書を保管しておきます。
また、後々トラブルを防ぐ上で
重要なことでもあります。
整理をして大切に保管しておきましょう。
最後までご覧頂き
ありがとうございました。
寺本
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