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後々困らないために知っておきたい「3つの相続」

相続の種類

 

相続には3つの種類があります。

 

1.単純承認

2.限定承認

3.相続放棄

 

限定承認や相続放棄を希望される場合

3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。

 

仮に手続きを行わなかった場合は、

自動的に相続の意思があるとみなされます。

 

財産や不動産などの相続はもちろんですが、

借金や保証人としての債務なども、

負の財産として引き継ぐことになります。

 

これから、3つの相続について説明します。

 

 

負の財産を引き継がないためにも

最後までご覧頂ければと思います。

 

 

 

単純承認

 

3ヶ月以内に限定承認や相続放棄の手続きをしなければ、

単純承認となります。

 

「相続します」と承認したことになります。

 

 

また、3ヶ月以内であっても

親の預金や遺品などに手を出すと

相続を単純承認したものとみなされます。

 

まず、3ヶ月以内に親の財産について

予め調べておく必要があります。

 

万が一、多額の借金などの負の財産があった場合

遺産や遺品などに手をつけてしまうと

相続放棄などができなくなってしまいます。

 

 

 

限定承認

 

故人に借金があった場合、

相続財産の範囲内で、

債務を引き継ぐことができます。

 

この限定承認は相続人全員で

家庭裁判所に申し出をします。

 

借金などの負の財産を加味しても、

どうしても相続したい相続財産がある場合は、

単純承認のメリットと言えます。

 

 

 

相続放棄

 

遺産は一切受け取らない代わりに

借金などの負債も一切引き継がない

 

文字通り、相続を放棄することです。

 

相続しても一切プラスにならない場合

この方法がいいかもしれません。

 

相続放棄は家庭裁判所で申し出ができます。

 

 

 

 

一般的には何もしないでいると

「単純承認」になるケースが多いです。

 

後々困らないためにも、

親の遺産を確認しておく必要があります。

 

また、遺言書の有無の確認も非常に大事です。

 

なぜなら、遺品整理や相続のありようが

大きく変わってくるから、です。

 

 

宜しければ、こちらの記事も併せてご覧ください。

↓ ↓

相続放棄をするなら遺品整理をするな

 

 

 

 

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