兵庫 / 徳島の遺品整理のことならお任せください

お気軽にお電話でご相談ください 0120-281-902 〘受付〙9:00〜19:00 年中無休

知識と情報のブログ


遺品整理の前に『高額医療費の請求』

遺品整理の前に『高額医療費の請求』

 

遺品整理の前に『高額医療費の請求』

 

遺品整理の前にやっておきたい手続きの1つに

高額医療費の請求があります。

 

期限は療養に要した費用を支払った日の

翌日から2年以内と定められていますが、

結構、忘れやすい手続きでもあります。

 

生前に支払った医療費が

一月あたり一定額を超えた場合

払い戻しを受けることができます。

 

 

【この記事でわかること】

 

 

・故人が国人健康保険に加入していた場合

 

・故人が健康保険(給与所得者)に加入していた場合

 

・高額医療費は相続税扱い!?

 

・まとめ

 

 

それでは、上記の順でお伝えします。

 

 

 

故人が国人健康保険に加入していた場合

 

国民健康保険の診療に係る医療費で

一定額を超えた場合、

その超えた部分の金額が支給されます。

 

期 限 療養に要した費用を支払った日の翌日から2年以内
申請先 世帯主の住所の市区町村役場
申請者 法定相続人
必要書類 国民健康保険高額療養費支給申請書、保険証、領収書、印鑑など

 

診療月の概ね3ヶ月後上旬に国民健康保険課から

『高額療養費支給申請書』が送付されます。

 

申請書が届いたら、必要事項を記入の上

領収書のコピーを添付して法定相続人が申請を行います。

 

 

 

故人が健康保険(給与所得者)に加入していた場合

 

健康保険の診療に係る医療費で一定額を超えた場合、

その超えた部分の金額が支給されます。

 

期 限 療養に要した費用を支払った日の翌日から2年以内
申請先 健康保険組合
申請者 法定相続人
必要書類

国民健康保険高額療養費支給申請書、保険証、領収書、

相続人が確認できる戸籍謄本など

 

※市区町村により違いがあります。

事前に確認をお取り頂くことをお勧めします。

 

 

 

高額医療費は相続税扱い!?

 

相続後に支給を受けた高額医療費は

相続税財産となります。

 

よって、その他の財産として計上しなければなりません。

 

高額医療費は、あくまでも治療を受けた

被相続人に対して支払われるものです。

 

遺言書がない場合や、

遺言書にその財産についての指定がない場合、

支給を受けた高額医療費は、他の財産と同様に

遺産分割協議を行う必要があります。

 

遺産分割協議についてはこちらをご覧ください。

↓ ↓

遺品整理の前に『遺産分割協議書の作成』

 

 

 

まとめ

 

被相続人の高額医療費は、

相続財産に含まれるとお伝えしました。

 

また、高額医療費の請求期限は、

診療月の翌月1日からの2年間です。

 

 

ここで注意して頂きたいのは、

相続税の申告期限は相続開始から10カ月ですので、

高額療養費の請求を待っていると

相続税の申告期限を過ぎてしまう可能性があります。

 

2年間の猶予があるからと、

高額療養費の請求を後回しにしていると危険です。

 

また、相続税の申告期限を過ぎてしまうと、

相続税に延滞税を加えた金額が課税されます。

 

特に会社勤めをされている方が、

様々な手続きを取って行かれるのは

本当に大変なことです。

 

まずは『遺産相続に必要な手続き一覧』を

ご参考にして頂き、期日の短いものから

1つずつ済ませて頂ければと思います。

 

 

最後までご覧頂き

ありがとうございました。

 

寺本

プライバシーポリシー  /  特定商取引に基づく表記      Copyright (C) 2019 遺品整理 くらのすけ. All rights Reserved.