遺品整理の前に『死体埋火葬許可証の取得』
遺品整理の前に「死体埋火葬許可証の取得」
「埋葬許可証」とは、死体の火葬を許可する際に
行政が発行する許可証のことです。
また、火葬した遺骨を
お墓に納骨する際に必要な書類です。
死亡日から7日以内に、
死体埋火葬許可証の取得を行います。
【この記事でわかること】
・死亡から埋葬までの流れ
・死体火葬許可申請書の提出と交付について
・死体火葬許可証を火葬場に提出・受取りについて
・死体埋葬許可証を墓地に提出について
・まとめ
|
それでは、上記の順でお伝えします。
死亡から埋葬までの流れ
1. ご臨終 |
2. 死亡診断書の受け取り・提出 |
3. 死亡届に記入・提出 |
4. 死体火葬許可申請書の提出と交付 |
5. 死体火葬許可証を火葬場に提出・受取り |
6. 死体埋葬許可証を墓地に提出 |
7. 納骨 |
■ 2.死亡診断書の受取り・提出について
■ 3.死亡届に記入・提出について
■ 4.死体火葬許可申請書の提出と交付について
■ 5.死体火葬許可証を火葬場に提出・受取りについて
■ 6.死体埋葬許可証を墓地に提出
4.5.6.は、下記をご覧ください。
4.死体火葬許可申請書の提出と交付について
遺体を埋葬したり火葬するには
『死亡診断書』と『死亡届』、
そして『死体埋火葬許可申請書』
を提出する必要があります。
死体埋火葬許可申請書は
役所の窓口でもらえます。
一般的には、
死亡届提出時に交付されます。
5.死体火葬許可証を火葬場に提出・受取りについて
市町村役場で発行された火葬許可証は、
遺体を火葬する際に、
火葬場の管理事務所に提出します。
火葬許可証の交付を受けて、
火葬場で火葬を行うと
『埋葬許可証』を受け取ります。
6.死体埋葬許可証を墓地に提出について
埋葬許可証は、
遺骨をお墓に納める時に提出します。
(納骨は埋葬許可証がないとできません)
この埋葬許可証は、
火葬許可証に火葬済証明印を押されたものを指します。
遺骨を2箇所以上に分けて納骨する場合は 、
分骨する数の『分骨証明書』が必要になります。
分骨を希望する際は、
火葬する前に伝えておきます。
まとめ
故人を埋葬するためには
多くの書類が必要となりますが、
順を追って入手し、
提出を繰り返していくだけです。
葬儀社の中には、
代行してくれるところもあります。
葬儀では他にも色々と
気を回さなければいけない箇所も多くあります。
気持ちの余裕がある時に、
一連の流れをおさらいし、
「どこに頼むか…」
「どこを利用するか…」
など、ザックリでも良いので
決めておくと気持ちに余裕も生まれます。
あまり深く考えすぎないで
良い環境をつくっておくことが大切です。
最後までご覧頂き
ありがとうございました。
寺本
前の記事へ
« 遺品整理の前に『死亡診断書の取得』次の記事へ
遺品整理の前に『年金受給停止の手続き』 »