遺品整理の前に『年金受給権者死亡届の提出』
遺品整理の前に「年金受給権者死亡届の提出」
年金を受けている方が亡くなると、
年金を受ける権利がなくなります。
したがって
「年金受給権者死亡届の提出」
が必要です。
年金受給権者死亡届は、
市区町村役場に提出する死亡届とは
異なりますのでご注意ください。
【この記事でわかること】
・年金受給権者死亡届の用紙の入手方法
・年金受給権者死亡届の提出時に必要な添付書類
・まとめ
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それでは、上記の順でお伝えします。
年金受給権者死亡届の用紙の入手方法
年金受給権者死亡届(報告書)
用紙の入手方法は以下の3つです。
・年金事務所または街角の年金相談センターで入手する
・ねんきんダイヤルに電話して送付してもらう
・ダウンロードして印刷
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【ねんきんダイヤルお問い合わせ】
月曜日:午前8時30分〜午後7時
火曜日〜金曜日:午前8時30分〜午後5時15分
第2土曜日:午前9時30分から午後4時
【日本年金機構ホームページ】
※『年金受給権者死亡届(報告書)』は本来、複写様式になっています。
ダウンロードして印刷する場合は、2部印刷して同内容で記入します。
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記入例はこちらで確認できます。
↓ ↓
年金受給権者死亡届の提出時に必要な添付書類
・亡くなった方の年金証書
・亡くなった方の戸籍抄本
・死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
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これらの書類は、年金事務所または
街角の年金相談センターに提出します。
また提出期限も定められていますのでご注意ください。
・国民年金:死亡した日から14日以内
・厚生年金と共済年金:死亡日から10日以内
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まとめ
家族が亡くなると、
様々な相続手続きが必要となります。
「手間を省きたい…」
「申請漏れで損をしたくない…」
といった方は、行政書士や司法書士
などの専門家にまとめて依頼するのも
1つの方法だと思います。
それでは最後までご覧頂き
ありがとうございました。
寺本
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