遺品整理の前に『生命保険金の請求』
遺品整理の前に『生命保険金の請求』
死亡保険金の請求期限は3年以内
(簡易保険は5年以内)
と定められているため、
「えっ、うっかり忘れていた!」
ということがないようにしなくてはなりません。
生命保険金の請求については、
その受取人がどのように指定されているのかで
大きく変わってきます。
【この記事でわかること】
・生命保険金の受取人の指定ケース別
・生命保険金を請求する際に必要な書類
・まとめ
|
それでは、上記の順でお伝えします。
生命保険金の受取人の指定ケース別
ケース1:受取人が「相続人〇〇」として指定されている
被相続人が特定の相続人○○○○と
受取人に指定していた場合
生命保険金は受取人に指定された者が
固有の物として取得するため、
相続財産に含まれません。
但し、受取額が高額になる場合は、
特別受益の扱いになる可能性もあります。
ケース2:受取人が「相続人」とのみ指定されている
被相続人が特定の相続人を指定せず、
単に「相続人」を受取人に指定していた場合
このケースも1と同様、
生命保険金は相続財産には含まれません。
ただし、受取人を「相続人」とした場合は、
原則として各相続人は相続分の割合により
保険金を取得することとされています。
ケース3:相続人以外の者が受取人として指定されている
生命保険金は受取人に指定された者が
固有の物として取得するため、
相続財産には含まれません。
ケース4:受取人が被相続人(死亡者)自身とされている
このケースは、被相続人の相続財産に含まれます。
よって、相続人が他の相続財産としてあわせて相続し
遺産分割協議により受取人を決定します。
生命保険金を請求する際に必要な書類
生命保険金を請求する際に必要な書類は
以下のとおりです。
・保険金請求書(保険会社所定の物)
・保険証券・死亡診断書(死体検案書)
・被相続人の住民票及び戸籍謄本
・保険金受取人の印鑑証明書
・災害事故証明書、交通事故証明書 (死亡原因が災害・事故による場合) |
※必要書類は各保険会社によって異なる場合があります。
事前に保険会社にお問い合わせください。
まとめ
相続で生命保険金を請求できる人は、
その保険の受取人に指定されている人です。
通常、生命保険金は受取人が受け取るものとされ
受取人固有の財産とみなされます。
よって、生命保険金は相続財産にはなりません。
但し、例外もあります。
①著しい不公平がある場合。
②亡くなった人が契約者ではあるが被保険者でないもの |
簡潔にまとめますと、
生命保険金は誰が受け取るのか?
によって、
「相続財産になる、ならない」
が決まるということです。
最後までご覧頂き
ありがとうございました。
寺本
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