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遺品整理の前に『生命保険金の請求』

遺品整理をする前に『生命保険金の請求』

 

 

遺品整理の前に『生命保険金の請求』

 

死亡保険金の請求期限は3年以内

(簡易保険は5年以内)

と定められているため、

 

「えっ、うっかり忘れていた!」

 

ということがないようにしなくてはなりません。

 

生命保険金の請求については、

その受取人がどのように指定されているのかで

大きく変わってきます。

 

 

【この記事でわかること】

 

 

・生命保険金の受取人の指定ケース別

 

・生命保険金を請求する際に必要な書類

 

・まとめ

 

 

それでは、上記の順でお伝えします。

 

 

生命保険金の受取人の指定ケース別

 

ケース1:受取人が「相続人〇〇」として指定されている

 

被相続人が特定の相続人○○○○と

受取人に指定していた場合

 

生命保険金は受取人に指定された者が

固有の物として取得するため、

相続財産に含まれません。

 

但し、受取額が高額になる場合は、

特別受益の扱いになる可能性もあります。

 

 

ケース2:受取人が「相続人」とのみ指定されている

 

被相続人が特定の相続人を指定せず、

単に「相続人」を受取人に指定していた場合

 

このケースも1と同様、

生命保険金は相続財産には含まれません。

 

ただし、受取人を「相続人」とした場合は、

原則として各相続人は相続分の割合により

保険金を取得することとされています。

 

 

ケース3:相続人以外の者が受取人として指定されている

 

生命保険金は受取人に指定された者が

固有の物として取得するため、

相続財産には含まれません。

 

 

ケース4:受取人が被相続人(死亡者)自身とされている

 

このケースは、被相続人の相続財産に含まれます。

 

よって、相続人が他の相続財産としてあわせて相続し

遺産分割協議により受取人を決定します。

 

 

 

生命保険金を請求する際に必要な書類

 

生命保険金を請求する際に必要な書類は

以下のとおりです。

 

・保険金請求書(保険会社所定の物)

 

・保険証券・死亡診断書(死体検案書)

 

・被相続人の住民票及び戸籍謄本

 

・保険金受取人の印鑑証明書

 

・災害事故証明書、交通事故証明書

(死亡原因が災害・事故による場合)

 

※必要書類は各保険会社によって異なる場合があります。

 事前に保険会社にお問い合わせください。

 

 

 

まとめ

 

相続で生命保険金を請求できる人は、

その保険の受取人に指定されている人です。

 

通常、生命保険金は受取人が受け取るものとされ

受取人固有の財産とみなされます。

 

よって、生命保険金は相続財産にはなりません。

 

但し、例外もあります。

 

①著しい不公平がある場合。

 

②亡くなった人が契約者ではあるが被保険者でないもの

 
 

簡潔にまとめますと、

生命保険金は誰が受け取るのか?

 

によって、

「相続財産になる、ならない」

が決まるということです。

 

 

最後までご覧頂き

ありがとうございました。

 

寺本

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