遺品整理の前に『遺族年金の受給申請』
遺品整理の前に『遺族年金の受給申請』
ご家族が亡くなられたときの
年金手続きについてお伝えします。
生活に必要なお金を受け取ることができる
大事な手続きがあります。
この手続きによって、
誰がどのくらいお金を受け取ることができるのか
についてもお話しします。
※より専門的な情報は、相続専門の税理士にご相談ください。
【この記事でわかること】
・死亡時の年金手続きについて
・未支給の年金を受け取る手続きとは
・国民年金に加入していた方が亡くなった場合
・遺族厚生年金を請求する際の条件
・受給額
・まとめ
|
それでは、上記の順でお伝えします。
死亡時の年金手続きについて
年金を受給していた人が亡くなった場合は、
まず一番に『年金受給者死亡届(報告書)』
を出す必要があります。
年金受給者死亡届の提出がないと、
いつまでも年金が支払わられ不正受給になります。
年金受給者死亡届の提出先は、
『年金事務所』または『年金相談センター』です。
日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、
原則として『年金受給死亡届』の提出を省略できます。
(日本年金機構に住民票コードが登録されている場合も同様)
加えて提出に必要な書類は以下のとおりです。
・亡くなった人の年金手帳
・戸籍謄本
・死亡診断書 |
※詳しい書類に関しては「年金事務所」
に確認することをおすすめします。
日本年金機構の窓口はこちら
↓ ↓
未支給の年金を受け取る手続きとは
年金は、偶数月にまとめて2カ月分が支給されます。
たとえば、
亡くなった月が偶数月だとします。
年金受給者は死亡していますが、
年金はその月の2カ月後に振り込まれます。
この死後に支払われる年金のことを
『未支給年金』といいます。
未支給年金を受け取るには、
遺族の方が請求する必要があります。
請求することができるのは、
・配偶者
・子供
・両親
・祖父母
・兄弟姉妹
・三親等以内の親族 |
です。
請求手続きは、年金受給者死亡届の提出と一緒にできます。
必要書類は以下のとおりです。
・未支給請求書(年金・保険給付)
・亡くなった人の年金手帳
・亡くなった人の戸籍謄本
・請求する人の戸籍謄本
・住民票の写し(個人番号がないもの)
・受け取りを希望する金融機関の通帳 |
※亡くなった人と請求する人が別世帯の場合、
『生計同一についての別紙の様式』
の添付が必要となります。
年金の受給権の期限は、
年金受給権者の年金支払い日の翌月の初日から5年以内です。
期限を過ぎると年金はもらえなくなります。
国民年金に加入していた方が亡くなった場合
国民年金に加入していた被保険者が亡くなった場合、
子供のいる配偶者や子供が年金を受給できることがあります。
(遺族基礎年金といいます)
条件は、
・被保険者が家計を支えていたこと
・子供は結婚していないこと
更に18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していないか20歳未満。 障害年金を受給していて、その等級が1級か2級であること。 |
提出すべき書類は次のとおりです。
・年金請求書 (住所地の市区町村役場、年金事務所、年金相談センターなどで入手可)
・年金手帳 (提出できない場合は、その理由が必要)
・世帯全員の住民票写し (個人番号のないもの)
・死亡者の住民票徐票 (世帯全員の住民票写しに含まれている場合は不要)
・請求者の収入が確認できる書類 (所得証明書・課税・非課税・証明書・源泉徴収票など)
・子の収入が確認できる書類 (義務教育中は不要。高等学校在学中は学生証など)
・死亡診断書のコピー (死亡届の記載事項証明書でも可)
・金融機関の通帳 (受け取り先)
・印鑑 (認印可) |
交通事故で亡くなった場合、
交通事故証明書と、それによって死亡したことを
証明する書類が必要です。
状況によっては、
提出する書類が追加される場合があります。
詳しくは日本年金機構ホームページでご確認ください。
↓ ↓
遺族厚生年金を請求する際の条件
企業などに勤めている人は、厚生年金の加入者です。
厚生年金受給者が亡くなった場合、
その者の受給資格に問題がない限り、
遺族に遺族厚生年金が支払われます。
但し、請求する遺族には次の2つ条件があります。
条件1 優先順位の先に来る者
第1位:配偶者もしくは子供
第2位:両親
第3位:孫
第4位:祖父母
条件2 亡くなった被保険者が生活を支えて日々を過ごしてきたもの |
請求先は、年金事務所です。
提出すべき書類は、上記で記載した
遺族基礎年金とほぼ同じです。
受給額
「遺族厚生年金の受給額はいくらもらえるか?」
ですが、結論
亡くなった人の年金加入実績に応じた金額
になります。
つまり、給与や支払ってきた
厚生年金の保険料によって異なるということです。
この金額を出すには
かなり複雑な計算式になります。
具体的な金額を算出する方法は、
日本年金機構のサイトで確認することができます。
まとめ
遺族の方が受け取る年金は、
残された遺族のために支払われます。
よって、遺族年金や国民年金は相続財産にはなりません。
※民間の保険会社による個人年金などは
『みなし相続財産』とされ、
相続税の課税対象になります。
ご家族が亡くなった場合、
手続きをすることで、未支給年金や
その他の年金をもらうことができます。
そのためには、期限や必要なものをご確認頂き、
早い段階で手続きを行うことをお勧めします。
最後までご覧頂き
ありがとうございました。
寺本
前の記事へ
« 遺品整理の前に『高額医療費の請求』次の記事へ
相続税の税務調査 »