遺品整理を考える「特定空き家と行政執行」
遺品整理を考える「特定空き家と行政執行」
近年、空き家の増加が社会問題になっています。
その為国は平成26年に
「空家等対策の推進に関する特別措置法」
という法律を制定しました。
目的としては、
地方公共団体が空家対策を行うことについて
法的な拠を与え対策を行うことを可能にする事です。
◆特定空き家
・倒壊もしくは保安場危険となるおそれがある状態
・著しく衛生上有害となる恐れがある状態
・適切な管理が行われないことにより 著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図る為に 放置することが不適切である自状態
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上記の状態にある空き家を空き家対策特別措置法において
特別な措置を行うことができる「特定空き家」と言います。
(空き家特別措置法第2条第2項)
特定空き家については、
市町村は除去、修繕、立木の伐採の助言、指導、勧告、命令を
行うことが出来る条例「特定空き家」の状態にあり、
市町村からの助言、勧告、命令等があるのにもかかわらず、
所有者がそれに対応しない場合、市町村が強制的に措置を行うことが
「行政代執行」です。
遺品整理や室内の家財道具の片付けをせず、
そのまま放置している状態では
ねずみやゴキブリの大量繁殖も考えられ
近隣住民の迷惑につながります。
もちろん、空き家を放置しておけば
行政が対応してくれるのではありません。
費用は当然、所有者の負担となり行政から請求され、
強制的に回収される事になります。
その請求額は個人が行うよりも
遥かに高額になるケースが殆どです。
放置している期間が長くなれば、
リスクも高まります。
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ありがとうございました。
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