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遺品整理を考える「特定空き家と行政執行」

 

遺品整理を考える「特定空き家と行政執行」

 

近年、空き家の増加が社会問題になっています。

 

その為国は平成26年に

「空家等対策の推進に関する特別措置法」

という法律を制定しました。

 

目的としては、

地方公共団体が空家対策を行うことについて

法的な拠を与え対策を行うことを可能にする事です。

 

特定空き家

 

・倒壊もしくは保安場危険となるおそれがある状態

 

・著しく衛生上有害となる恐れがある状態

 

・適切な管理が行われないことにより

 著しく景観を損なっている状態

 

・その他周辺の生活環境の保全を図る為に

 放置することが不適切である自状態

 

 

上記の状態にある空き家を空き家対策特別措置法において

特別な措置を行うことができる「特定空き家」と言います。

(空き家特別措置法第2条第2項)

 

特定空き家については、

市町村は除去、修繕、立木の伐採の助言、指導、勧告、命令を

行うことが出来る条例「特定空き家」の状態にあり、

市町村からの助言、勧告、命令等があるのにもかかわらず、

所有者がそれに対応しない場合、市町村が強制的に措置を行うことが

「行政代執行」です。

 

遺品整理や室内の家財道具の片付けをせず、

そのまま放置している状態では

ねずみやゴキブリの大量繁殖も考えられ

近隣住民の迷惑につながります。

 

 

もちろん、空き家を放置しておけば

行政が対応してくれるのではありません。

 

費用は当然、所有者の負担となり行政から請求され、

強制的に回収される事になります。

 

その請求額は個人が行うよりも

遥かに高額になるケースが殆どです。

 

放置している期間が長くなれば、

リスクも高まります。

 

最後までご覧頂き

ありがとうございました。

 

 

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