葬儀後に利用できる給付金制度ってどんな制度?
各種保険ごとに支払われる給付金制度
わかりやすくカンタンに言いますと、
保険や組合の加入者であれば、
葬儀を行った人(喪主)に対して
費用が支給される制度のことです。
加入している保険ごとに、
受け取れる給付金が異なりますので
それぞれの手続き方法をお伝えします。
該当する項目がありましたら、参考にしてください。
国民健康保険加入者
◆手続き方法◆
国民健康保険加入者の被扶養者の方が亡くなった際に
保険証の返却・変更の手続きを行います。
申請やお問い合わせ先は、市・区役所の保険年金課になります。
申請期間は2年間です。
国民健康保険加入者 | 50,000円~70,000円 |
後期高齢者保険加入者 | 30,000円~70,000円 |
健康保険加入者
◆手続き方法◆
被保険者本人またはその被扶養者が死亡した場合に、
埋葬料給付金制度が被扶養者や被保険者に支給されます。
霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等が対象
申請やお問合せ先は、全国健康保険協会になります。
申請期間は2年間です。
埋葬料 | 上限50,000円まで(実費精算) |
国家公務員共済組合の組合員
◆手続き方法◆
葬祭費が適応されます。
申請やお問合せ先は、加入している各共済組合になります。
葬祭費 | 100,000円~270,000円 |
※葬祭費は組合によって異なります。
埋葬費
◆手続き方法◆
加入者が死亡したとき、葬祭を行った人に対して支給されます。
この支給は死亡ではなく「葬祭」に対してされるもので
葬祭(告別式等)をおこなっていない場合は申請できません。
申請やお問合せ先は、全国健康保険協会になります。
申請期間は2年間です。
埋葬費 | 50,000円 |
※本記事に関する専門的なご質問は承っておりませんので
上記の各お問合せ先へご連絡くださいませ。
前の記事へ
« 死亡保険金の請求次の記事へ
形見分けにかかる贈与税 »