遺品整理で出てきた猟銃や弾の処分方法
遺品整理で出てきた猟銃や弾の処分方法
遺品整理の片付けをしていて
猟銃や、その弾が出てきた時の処分方法です。
猟銃を所有するには免許が必要です。
故人が所有者である場合、
亡くなった時点で許可が失効となり、
失効日より50日以内に処分しなければなりません。
銃などの取り扱いは法律違反にも繋がります。
期日が過ぎてしまったり、間違った処分をしない為に
猟銃や弾の処分方法をまとめました。
・猟銃 3つの処分方法
・猟銃の弾 処分方法
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それでは、上記の順でお伝えします。
猟銃 3つの処分方法
①警察署に依頼して破棄する
免許保有者が故人以外にいない場合は
速やかに、地域の生活安全課に
廃棄を依頼してください。
失効日より50日以上経過し、
そのまま所有し続けた場合は
銃は、銃刀法違反
弾は、火薬類取締法違反
に、問われることになります。
そして、気を付けてもらいたいのは
必ず「先に電話で破棄の依頼をする」事です。
自分たちで警察に持ち込まないでください。
例えば、持ち込む際に、警察の職務質問を受けたり、
何らかの事故があり所持品を確認された場合には
上記にある銃刀法違反・火薬類取締法違反となる
可能性があります。
遺品で銃が出てきた事、破棄したい旨を説明し
警察の指示に従って手続きをしてください。
②銃砲店に譲渡する
鉄砲店に持ち込むことも、処分方法の1つです。
譲渡する場合、
相手方が許可を持っていなければいけませんが
銃砲店の場合はいつでも譲り渡せます。
お近くの鉄砲店に手続きについて確認してみましょう。
店舗によっては処理費用が掛かる事があります。
③相続者が許可を取得する
所有者が亡くなってから50日以内に相続者が
免許を取得すれば銃を保持することが可能です。
ただし、講習・検定・実弾試験などで取得までに
相当な費用と日数がかかってしまうようです。
猟銃の弾 処分方法
法律により、弾は相続できません。
銃と同じく、地域の生活安全課に連絡し
警察の指示に従い、書類作成やら銃砲店へ
処理依頼をします。
銃砲店での処分には弾1発あたり100~200円の
処分費用が掛かり残弾数が多いと
処分費に数万円にもなる場合もあります。
事前に料金を確認しておく方が良いと思います。
まとめ
・処分方法1: 警察署に依頼して破棄する
・処分方法2: 銃砲店に譲渡する
・処分方法3: 相続者が許可を取得する
・弾の処分方法: 銃砲店に処分を依頼(有料)
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結論:遺品整理で出てきた猟銃や弾の処分は
地域の警察の「生活安全課」に廃棄を依頼し
指示に従って手続きをしてください。
自分たちでの警察への持ち込みはやめましょう。
最後までご覧頂き
ありがとうございました。
白石
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