遺品整理の前に『遺産分割協議』
遺品整理の前に遺産分割協議
【本記事でわかること】
・遺産分割協議とは
・お金の絡む話
・遺言書がある場合の遺産分割協議は?
・相続人の中に未成年者がいる場合は?
・まとめ
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遺産分割協議とは
遺産分割協議をカンタンにいいますと、
ご遺族で誰が何を相続するかを決める協議です。
基本的に協議内容は自由です。
たとえば、全ての遺産についてではなく
一部の遺産についてのみ行うこともできます。
「不動産のみ」の遺産分割協議は
よくあるケースです。
相続人が全員、納得する内容であれば
遺産の割合は自由です。
お金の絡む話
遺産相続分割協議は、
相続人が全員納得すれば
遺産の割合は自由といいましたが、
とは言え、お金の絡む話なので
そうカンタンに相続人全員が
納得できる話し合いは難しいと思います。
「親(故人)の面倒を私が一番みていた…」
いやいや、
「私は、長男(長女)だから…」
いやいや、、
「この土地は私が貰うと父(故人)と約束していた…」
それぞれ、いろんな言い分はあると思います。
ただ、この主張は誰かが折れない限り
並行線上のまま、話はまとまりません。
この、まとまらない話を
まとめてくれるのが「法定相続分」です。
この「法定相続分」は
以下の記事でも詳しく説明しています。
↓ ↓
遺品整理前にするべき事「相続人の確定」
遺言書がある場合の遺産分割協議は?
遺言書は故人の最後のメッセージになります。
故人の思いに添いながら、
遺産分割をするのが親族の御供養かもしれません。
ただ、法律的に遺言書は絶対ではありません。
相続人全員の同意があれば、
遺言書とは異なる内容で
遺産分割協議を認めています。
但し、遺言執行者がいないことが条件です。
遺言執行者とは遺言の内容に従って
各種の相続手続きを行う人です。
相続人の中に未成年者がいる場合は?
未成年者は単独で法律行為を行うことができません。
基本的には未成年者に代わって
親権者(父母)になります。
ただ、親権者も遺産分割の当事者になる
可能性が高くなります。
父が死亡で母とその子ども2人が
相続人になるケースです。
この場合は母が子を代理することができません。
このような時は、家庭裁判所で未成年の子に対し
「特別代理人」を選任してもらう必要があります。
また、子それぞれにつき、
異なる特別代理人の選任が必要です。
まとめ
本記事のポイントは、
1:遺産分割協議とは、ご遺族で誰が何を相続するかを決める協議。
2:遺産相続分割協議は、相続人が全員納得すれば遺産の割合は自由。
3:まとまらない話をまとめてくれるのが「法定相続分」。
4:相続人全員の同意があれば、遺言書とは異なる内容で遺産分割協議できる。
5:未成年者は遺産分割協議に参加できない。(特別代理人の選任が必要)
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最後までご覧頂き
ありがとうございました。
寺本
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