遺品整理の前に『死亡届の提出』
遺品整理の前に「死亡届の提出」
ご家族が亡くなると、死亡届が必要です。
正当なり理由がなく死亡届を出さないと
火葬許可が下りなかったり、
5万円以下の過料に処せられます(戸籍法135条)。
また、その後の大事な手続きを進められません。
しかし死亡届は、どこに出すのか
提出期限はいつまでなのかなど、
分からないことも多いと思います。
この記事では、死亡届について、
各種の手続きややるべきことを解説します。
【この記事でわかること】
・死亡届の提出先
・提出期限と届人
・提出に必要な書類
・まとめ
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それでは、上記の順でお話しします。
死亡届の提出先
死亡届は、人が亡くなったとき
役所に届け出るものです。
基本、死亡した人の家族などが
届け出るものですが、
葬儀社の方が代行で提出してくれます。
死亡届は、
・戸籍の変更 ・火葬 ・埋葬許可
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などに必要となる大事な手続きです。
その前に死亡診断書(死体検案書)を
書いてもらう必要があります。
死亡届は死亡診断書(死体検案書)とともに、
市区町村役場に提出します。
亡くなった方の本籍地の市役所及び
区役所が死亡届の提出先です。
死亡届の届出は、
届出人の所在地(住民登録している住所)
ですることも可能です。
《現在の居住地と住民登録の住所が異なる場合》
・現在お住いの土地の役所になります。
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《亡くなった方が外国人の場合》
・届出人の所在地で届出をします。
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死亡届を提出する際に、
火葬許可申請を行います。
市区町村役場に死亡届と一緒に
火葬許可申請書を提出すると、
火葬許可証が発行されます。
火葬許可証がないと
火葬を行うことができません。
提出期限と届人
《国内で亡くなった場合》
・死亡日から7日以内に提出。
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《海外で亡くなった場合》
・死亡の事実を知った日から3ヶ月以内に提出。
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正当な理由がなく提出期限を過ぎ
届出が遅れた場合は、
戸籍法により5万円以下の過料に
処せられることもありますのでご注意ください。
提出に必要な書類
死亡届に必要な書類は、
死亡診断書もしくは死体検案書と
届出人の印鑑です。
死亡届は、後でいろいろな手続きで
必要になります。
提出前に何枚かコピーを取っておきましょう。
また、印鑑は訂正事項があるときの
訂正印として使用するものです。
認印で大丈夫です。
まとめ
死亡届の用紙は、
市区町村役場や病院などに備えられています。
死亡届の用紙は、左半分が死亡届、
右半分が医師が記入する死亡診断書
(死体検案書)になっています。
死亡届には、亡くなった方の氏名など
必要事項をご遺族が記入します。
最後までご覧頂き
ありがとうございました。
寺本
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