遺品整理の前に『葬祭料・埋葬料の請求』
遺品整理の前に『葬祭費・埋葬料の請求』
国民健康保険の被保険者が亡くなられたとき、
地方自治体や保険組合などから、
葬祭費や埋葬料の一部を受け取ることができます。
本記事では、健康保険ごとに
葬祭費や埋葬料の受け取り方の方法を
ご紹介します。
【この記事でわかること】
・国民健康保険加入者が亡くなった場合
・国民健康保険以外の加入者が亡くなった場合
・後期高齢者医療制度の加入者が亡くなった場合
・労災で亡くなった場合
・埋葬料を受け取る方がいない場合
・資格喪失後に亡くなった場合
・国家公務員共済組合の加入者が亡くなった場合
・まとめ
|
それでは、上記の順でお伝えします。
国民健康保険加入者が亡くなった場合
国民健康保険(自営業や個人事業主など)の
被保険者が亡くなった場合や、
その扶養家族が亡くなった場合は葬祭費として
1万~7万円が給付されます。(自治体によって異なります)
【申請方法】
住民票のある市区町村役場で葬祭を行った人が申請をします。
また、成年の兄弟や知人等が手続きをする場合は、委任状が必要です(書式は自由です)。 |
【必要書類等】
・死亡診断書もしくは火葬・埋葬許可書
・葬儀費用の領収書もしくは葬儀社の連絡先
・葬儀をあげた方の確認ができる書類
・葬儀をあげた方の印鑑
・葬儀をあげた方の口座振替依頼書
・葬儀をあげた方の受取人名義の預貯金通帳
※必要書類につきましては、住民票のある市区町村役場でご確認ください。 |
【申請期限】
・葬儀をあげてから2年以内。 |
国民健康保険以外の加入者が亡くなった場合
健康保険組合・全国健康保険協会・共済組合
などの被保険者が亡くなった場合は、
健康保険(社会保険)から埋葬料として
5万円が給付されます。
退職後3ヶ月以内に亡くなった場合も同様です。
また、被扶養者(家族)が亡くなった場合は、
健康保険から被保険者に家族埋葬料が給付されます。
【申請方法】
申請先は、勤務先の健康保険組合・全国健康保険組合・共済組合です。
埋葬を行う方(亡くなった被保険者により生計を維持されていた方)が申請をします。
※会社が社葬として葬儀を執り行った場合は、会社が給付対象となります。
必要書類につきましては、各健康保険組合にお問い合わせください。 |
【申請期限】
・葬祭を行った日の翌日から2年以内。 |
後期高齢者医療制度の加入者が亡くなった場合
75歳以上のすべての方は、
後期高齢者医療制度の加入者です。
75歳以上の方が亡くなった場合は、
葬祭費として1万~7万円が給付されます。
【申請方法】
申請先は、住民票のある市区町村役場です。
埋葬を行った方が申請をします。
尚、喪主以外の方も喪主の氏名で手続をすることができます。 その場合、委任状が必要です。(書式は自由です) |
【必要書類等】 ・葬祭執行者の印判(認印可)
・葬祭執行者の金融機関振込先口座のわかるもの ※葬祭執行者(喪主)以外の口座に振込をする場合は委任状が必要
・亡くなった方の後期高齢者医療被保険者証(未返却の場合)
※必要書類につきましては、念のため住民票のある市区町村役場にお問い合わせください。 |
【申請期限】
・葬祭を行った日の翌日から2年以内。 |
労災で亡くなった場合
業務上や通勤等の災害で亡くなられた場合は、
労災保険から葬祭費が支給されます。
これを「葬祭給付」と呼びます。
葬祭給付は、遺族ではなく
会社に対して支給されます。
【請求方法】
葬祭給付の請求は、所轄の労働基準監督署です。
埋葬を行う方(亡くなった被保険者により生計を維持されていた方)が申請をします。 |
【必要書類等】
・葬祭料請求書または葬祭給付金請求書 |
【申請期限】
・被災労働者死亡から2年以内 |
埋葬料を受け取る方がいない場合
埋葬料を受け取る方がいない場合は、
埋葬を行った方に埋葬費として給付されます。
埋葬に要した費用とは
・霊柩車代
・霊柩運搬代
・霊前供物代
・火葬料
・僧侶の謝礼等 |
※埋葬料の支給は上限5万円です。
資格喪失後に亡くなった場合
被保険者がその資格喪失後に亡くなった場合は、
埋葬料または埋葬費が給付されます。
但し、以下のいずれかに該当する場合に限ります。
1.被保険者だった方が資格喪失後3ヵ月以内に亡くなった場合。
2.被保険者だった方が資格喪失後の傷病手当金または 出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなった場合。
3.被保険者だった方が2の継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内に亡くなった場合。 |
国家公務員共済組合の加入者が亡くなった場合
国家公務員共済組合の
被保険者が亡くなった場合は、
葬祭費が給付されます。
【申請方法】 勤務先の共済組合で申請を行います。
申請者は、亡くなった被保険者により生計を維持されていた方で、 尚且つ、埋葬を行う方です。 |
【必要書類等】
・年金請求書
・戸籍謄本(受給権発生後のもの)
・世帯全員の住民票(受給権発生後のもの)
・死亡した者の住民票の除票
・請求者の所得証明等(生計維持要件確認のため)
・死亡診断書等(死亡の事実及び死亡原因確認のため)
・請求者の振込金融機関及び口座番号を確認できる書類
・請求者及び死亡した者の基礎年金番号を確認できる書類
※必要書類につきましては、念のため勤務先の共済組合にお問い合わせください。 |
【申請期限】
・葬祭を行った日の翌日から2年以内 |
公務員が労災によって亡くなった場合
国家公務員や地方公務員が業務上の事故や
通勤中の事故などで亡くなった場合、
『葬祭補償』が給付されます。
葬祭を行う方に対し、315,000円に
平均給与額の30日分に相当する額を加えた金額
が支給されます。
※平均給与額の60日分に相当する金額に満たない場合は、
平均給与額の60日分に相当する金額。
まとめ
お葬式の費用は大きな負担となるため、
葬祭費や埋葬料を少しでも
補填してくれる制度を活用しましょう。
ただ、葬儀の後の慌ただしさによって
意外と忘れてしまいがちです。
申請期限も定められていますので、
早いうちに申請を行い、
受給することをおすすめします。
また、手続きの方法を記載させて頂きましたが、
各健康保険組合・国民健康保険に
一度確認をして頂くと不備なく手続きができます。
最後までご覧頂き
ありがとうございました。
寺本
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