遺品整理の前に『高額医療費の請求』
遺品整理の前に『高額医療費の請求』
遺品整理の前にやっておきたい手続きの1つに
高額医療費の請求があります。
期限は療養に要した費用を支払った日の
翌日から2年以内と定められていますが、
結構、忘れやすい手続きでもあります。
生前に支払った医療費が
一月あたり一定額を超えた場合
払い戻しを受けることができます。
【この記事でわかること】
・故人が国人健康保険に加入していた場合
・故人が健康保険(給与所得者)に加入していた場合
・高額医療費は相続税扱い!?
・まとめ
|
それでは、上記の順でお伝えします。
故人が国人健康保険に加入していた場合
国民健康保険の診療に係る医療費で
一定額を超えた場合、
その超えた部分の金額が支給されます。
期 限 | 療養に要した費用を支払った日の翌日から2年以内 |
申請先 | 世帯主の住所の市区町村役場 |
申請者 | 法定相続人 |
必要書類 | 国民健康保険高額療養費支給申請書、保険証、領収書、印鑑など |
診療月の概ね3ヶ月後上旬に国民健康保険課から
『高額療養費支給申請書』が送付されます。
申請書が届いたら、必要事項を記入の上
領収書のコピーを添付して法定相続人が申請を行います。
故人が健康保険(給与所得者)に加入していた場合
健康保険の診療に係る医療費で一定額を超えた場合、
その超えた部分の金額が支給されます。
期 限 | 療養に要した費用を支払った日の翌日から2年以内 |
申請先 | 健康保険組合 |
申請者 | 法定相続人 |
必要書類 |
国民健康保険高額療養費支給申請書、保険証、領収書、 相続人が確認できる戸籍謄本など |
※市区町村により違いがあります。
事前に確認をお取り頂くことをお勧めします。
高額医療費は相続税扱い!?
相続後に支給を受けた高額医療費は
相続税財産となります。
よって、その他の財産として計上しなければなりません。
高額医療費は、あくまでも治療を受けた
被相続人に対して支払われるものです。
遺言書がない場合や、
遺言書にその財産についての指定がない場合、
支給を受けた高額医療費は、他の財産と同様に
遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議についてはこちらをご覧ください。
↓ ↓
まとめ
被相続人の高額医療費は、
相続財産に含まれるとお伝えしました。
また、高額医療費の請求期限は、
診療月の翌月1日からの2年間です。
ここで注意して頂きたいのは、
相続税の申告期限は相続開始から10カ月ですので、
高額療養費の請求を待っていると
相続税の申告期限を過ぎてしまう可能性があります。
2年間の猶予があるからと、
高額療養費の請求を後回しにしていると危険です。
また、相続税の申告期限を過ぎてしまうと、
相続税に延滞税を加えた金額が課税されます。
特に会社勤めをされている方が、
様々な手続きを取って行かれるのは
本当に大変なことです。
まずは『遺産相続に必要な手続き一覧』を
ご参考にして頂き、期日の短いものから
1つずつ済ませて頂ければと思います。
最後までご覧頂き
ありがとうございました。
寺本
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