訪問買取りから身を守る4つの注意点
ご不用になられた家財道具は、
どこのご家庭にも大なり小なりあると思います。
古い大型家具や家電、
長年に渡り蓄積された贈答品や衣類など、
どうしていいものか悩むところです。
そんな中、絶妙なタイミングで、
「無料で不用品を回収しますよ!」
「ご家庭で要らなくなった
電化製品や衣類なんでも買取します!」
なんて言われると多少の不信感があっても
「無料でもいいから全部引取って欲しい…」
とついつい依頼される方も少なくありません。
ただ、その甘い誘惑には必ず“ウラ”があります。
また、被害に遭われた方のほとんどが
高齢者や女性です。
「自分は大丈夫!」
と思っている人に限って
被害に遭う確率が高いそうです。
訪問買取りから身を守る4つの注意点
1:突然の訪問買取は法律で禁じられているため、
お客様からの依頼なく訪れるのは違法です。
万が一、違法業者が訪れたら、すぐドアを開けずに
インターホンやドア越しで断るようにしてください。
[不招請勧誘の禁止:法第58条の6第1項]
また、古物営業法ではお客様の自宅に訪問する際は、
『許可証』もしくは『行商従業者証』を
携帯する義務があります。
「この業者怪しいな?」
と思ったら身分証と共に、
これらを提示するように求めてください。
2:事前の電話で売主が承諾した
範囲以外の勧誘を迫ることは違法です。
もし、手放したくないお品まで勧誘をしつこく迫られたら、
「特定商取引法に反しますよ」とキッパリ断ってください。
それでもしつこいようでしたら
“再勧誘の禁止:法第58条の6第2項、第3項”に該当しますので、
警察に連絡してください。
3:悪質な買取業者が増えたため、
法の改正によりクーリングオフ期間が設けられました。
書面交付から8日間以内であれば、
買取ってもらったお品を無条件で
手元に戻すことができます。
[契約の相手方に対する通知:法第58条の11]
業者はクーリングオフを拒否することできません。万が一、契約を解除し
て、違約金や損害賠償などを請求されても支払う義務はありませんので、
きっぱりと断ってください。
※但し、以下の品物や取引態様は
規制の対象となりませんのでご注意ください。
クーリングオフ対象外 |
・自動車(2輪は除く)・家具 ・大型家電 ・本、CD、DVD、ゲームソフト類 ・有価証券 |
4:利益のある商品に対して、
その事実を売主に説明せず嘘偽りの告知は違法です。
たとえば、純金の指輪を
「これはメッキですね、
他店では買取できませんが当店は買取できますよ」
といって安価で買取りする行為などが当てはまります。
このように、故意の不告知を行った場合、
特定商取引法第70条の規定に基づき、
懲役3年以下又は300万円以下の罰金、
又はその併科が課せられます。
高価なお品は信頼のあるお店に
依頼されることをお勧めします。
前の記事へ
« 片づけから健康な脳を手に入れる、お話次の記事へ
不用品回収業者の違法性 »